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総-2調剤について(その2) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
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かかりつけ薬剤師に関する主なご意見
令和7年9月10日中医協資料(調剤その1)より
➢「患者のための薬局ビジョン」でございますけれども、ちょうど右側のところに、「~『門
前』から『かかりつけ』、そして『地域』へ~」というサブタイトルがついております。全て
の薬局がかかりつけ薬局になるとされていた目標年次がまさに今年、2025年でございます。
➢かかりつけ機能が実際に発揮されているのか、対物業務から対人業務へのシフトが本当に進ん
だかということにつきましては、十分に達成されたとはなかなか感じられないというのが率直
な印象でございます。

■ かかりつけ薬剤師指導料について

かかりつけ薬剤師指導料
かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把
握した上で患者に対して服薬指導等を行った場合
76点

併算定不可

(参考)服薬管理指導料





原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
45点
1以外の患者の場合
59点
介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合
45点
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
イ 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合 45点
ロ 1以外の患者の場合
59点

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