よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2調剤について(その2) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

薬局における調剤室の面積について
○ 調剤室の面積については、薬局等構造設備規則において規定が設けられている。
○ 備蓄品目数については、平成22年度調剤報酬改定で500品目の基準(当時の基準調剤加算)が設
けられたが、現在では1200品目に基準(地域支援体制加算)が引き上げられ、備蓄等のためによ
り広いスペースが必要となっている(2.4倍)。
○ 更に、在宅患者への医薬品提供のための無菌調製設備(クリーンベンチ等)や、今後使用促進が
期待されるバイオ後続品の保管管理に用いられる保冷庫を調剤室に設置する場合には、より大きな
面積が求められる。
○薬局等構造設備規則

基準調剤加算1 地域支援体制加算
(平成22年) (令和6年)

(昭和三十六年二月一日)

(厚生省令第二号)
(薬局の構造設備)
第一条

備蓄品目数 500品目

1200品目

薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。

約2.4倍

四 面積は、おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局
の業務を適切に行なうことができるものであること。

十 次に定めるところに適合する調剤室を有すること。


六・六平方メートル以上の面積を有すること。

約4畳

クリーンベンチ

保冷庫

■ニーズに合わせた薬局の対応の必要性
・備蓄品目数の増加に合わせた調剤棚等の設置
・バイオ後続品に用いられる保冷庫の拡大
・無菌調製等設備の設置

34