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総-2調剤について(その2) (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66368.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第631回 11/28)《厚生労働省》 |
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薬剤調製料の無菌製剤処理加算について
○ 乳幼児では、乳幼児用の製剤がないことや体内動態が成人と異なることから、個々に乳幼児患者
に応じた無菌調製を行う必要があることを踏まえ、当該無菌調製を評価する項目を設けている。
○ しかし、乳幼児でなくても15歳以下であれば年齢に応じた調製が必要となる薬剤があるが、乳
幼児でないため評価されない場合もある。
【区分01薬剤調製料】
5 注射薬
26点
注 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、 所定点数を算定する。
注2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌
製剤処理加算として、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につき
それぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加算する
○医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について
(平成29年6月8日)
(薬生安発0608第1号)
成人必要エネルギー投与量
第2 各項目に関する留意事項
9.特定の背景を有する患者に関する注意
(5) 「9.7 小児等」の記載に当たって、新生児、乳児、幼児又は小児とはおおよそ
以下を目安とする。ただし、具体的な年齢が明確な場合は「○歳未満」、「○歳以
上、○歳未満」等と併記すること。なお、これ以外の年齢や体重による区分を用い
ても差し支えないこと。
【予測】Harris-Benedict式の利用
①新生児とは、出生後4週未満の児とする。
②乳児とは、生後4週以上、1歳未満の児とする。
③幼児とは、1歳以上、7歳未満の児とする。
④小児とは、7歳以上、15歳未満の児とする。
【簡易式】25~30kcal/kg/day
小児必要エネルギー投与量
日本静脈経腸栄養学会
静脈経腸栄養ガイドライン
(第三版)より抜粋
未熟児
110~120kcal/kg/day
1歳未満
90~100kcal/kg/day
1~7歳
75~90kcal/kg/day
7~12歳
60~75kcal/kg/day
12~15歳
40~60kcal/kg/day
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○ 乳幼児では、乳幼児用の製剤がないことや体内動態が成人と異なることから、個々に乳幼児患者
に応じた無菌調製を行う必要があることを踏まえ、当該無菌調製を評価する項目を設けている。
○ しかし、乳幼児でなくても15歳以下であれば年齢に応じた調製が必要となる薬剤があるが、乳
幼児でないため評価されない場合もある。
【区分01薬剤調製料】
5 注射薬
26点
注 1回の処方箋受付において、注射薬を調剤した場合は、調剤数にかかわらず、 所定点数を算定する。
注2 5の注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、無菌
製剤処理加算として、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、1日につき
それぞれ137点、147点又は137点)を所定点数に加算する
○医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について
(平成29年6月8日)
(薬生安発0608第1号)
成人必要エネルギー投与量
第2 各項目に関する留意事項
9.特定の背景を有する患者に関する注意
(5) 「9.7 小児等」の記載に当たって、新生児、乳児、幼児又は小児とはおおよそ
以下を目安とする。ただし、具体的な年齢が明確な場合は「○歳未満」、「○歳以
上、○歳未満」等と併記すること。なお、これ以外の年齢や体重による区分を用い
ても差し支えないこと。
【予測】Harris-Benedict式の利用
①新生児とは、出生後4週未満の児とする。
②乳児とは、生後4週以上、1歳未満の児とする。
③幼児とは、1歳以上、7歳未満の児とする。
④小児とは、7歳以上、15歳未満の児とする。
【簡易式】25~30kcal/kg/day
小児必要エネルギー投与量
日本静脈経腸栄養学会
静脈経腸栄養ガイドライン
(第三版)より抜粋
未熟児
110~120kcal/kg/day
1歳未満
90~100kcal/kg/day
1~7歳
75~90kcal/kg/day
7~12歳
60~75kcal/kg/day
12~15歳
40~60kcal/kg/day
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