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資料1 医師確保計画の見直しについて (70 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65921.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第7回 11/14)《厚生労働省》 |
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医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について
医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第31条において医師の確保に関する事項の実施に
協力すること等が求められている公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が開設する病院を追加する。
○ 施行に当たっては柔軟な対応も必要であり、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は対象から除外する。また、地域医療対策協議会
において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験の機会となる期間(例えば医育機関や臨床研修指定
病院で医療従事者等の指導等に従事した期間等)について、医師少数区域等での勤務経験の期間に一部認める。令和2年度以降に臨床研修を開始した医師を
管理者とする場合に適用する。
○ また、医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の6か月以上から1年以上に延長する。あわせて、医師免許取得後9年以上経過している場合は断
続的な勤務日の積み上げを可能とし、9年以上経過していない場合は、最初の6か月以上の勤務は原則1か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断
は可)の積み上げとし、残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする。
論点
○ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について、地域医療支援病院に加え、公的医療機関、NHO、JCHO、労災病院の病院の管理者とな
る者は、以下の者でなければならない、としてはどうか。(改正部分が下線。それ以外は現行の取扱いから変更なし。)
1.医師少数区域等認定医師:1年間(改正前6か月)、医師少数区域・医師少数スポット・重点医師偏在対策支援区域(以下「医師少数区域等」)
で勤務した者
※1:医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、9年以上経過していない場合は、医師少数区域等における最初の6か月以上の勤務は
原則1か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)の積み上げとし、1年から当該勤務期間を引いた残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする
※2:令和8年10月以降に認定医師の申請をする者から適用
※3:改正前に認定医師となった者は、改正後の認定医師とみなして管理者となることが可
2.6か月以上医師少数区域等で勤務(6か月以内の期間は、臨床研修の期間もカウント可)
かつ
1年から当該勤務期間を引いた残りの期間、地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求め
られる幅広い経験(例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事)をした者
※1:1年間、医師少数区域等で勤務することも可
※2:医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、9年以上経過していない場合は、医師少数区域等における最初の6か月以上の勤務は
原則1か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)の積み上げとし、1年から当該勤務期間を引いた残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする
3.医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる者
4 .令和2年4月1日より前に臨床研修を開始した医師であって、地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者
5.前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかった場合であって、1~4以外の者に病院を管理させることについてやむを得ない事情がある
と都道府県が認める者(真にやむを得ない場合に限るものとし、都道府県は厚生労働省医政局と協議の上で判断すること)
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医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ(抜粋)
○ 管理者の要件として医師少数区域等における一定期間の勤務経験を求める対象医療機関について、医療法第31条において医師の確保に関する事項の実施に
協力すること等が求められている公的医療機関及び国立病院機構・地域医療機能推進機構・労働者健康安全機構が開設する病院を追加する。
○ 施行に当たっては柔軟な対応も必要であり、医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる場合は対象から除外する。また、地域医療対策協議会
において調整された医師派遣の期間や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求められる幅広い経験の機会となる期間(例えば医育機関や臨床研修指定
病院で医療従事者等の指導等に従事した期間等)について、医師少数区域等での勤務経験の期間に一部認める。令和2年度以降に臨床研修を開始した医師を
管理者とする場合に適用する。
○ また、医師少数区域等での勤務経験期間について、現行の6か月以上から1年以上に延長する。あわせて、医師免許取得後9年以上経過している場合は断
続的な勤務日の積み上げを可能とし、9年以上経過していない場合は、最初の6か月以上の勤務は原則1か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断
は可)の積み上げとし、残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする。
論点
○ 医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件について、地域医療支援病院に加え、公的医療機関、NHO、JCHO、労災病院の病院の管理者とな
る者は、以下の者でなければならない、としてはどうか。(改正部分が下線。それ以外は現行の取扱いから変更なし。)
1.医師少数区域等認定医師:1年間(改正前6か月)、医師少数区域・医師少数スポット・重点医師偏在対策支援区域(以下「医師少数区域等」)
で勤務した者
※1:医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、9年以上経過していない場合は、医師少数区域等における最初の6か月以上の勤務は
原則1か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)の積み上げとし、1年から当該勤務期間を引いた残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする
※2:令和8年10月以降に認定医師の申請をする者から適用
※3:改正前に認定医師となった者は、改正後の認定医師とみなして管理者となることが可
2.6か月以上医師少数区域等で勤務(6か月以内の期間は、臨床研修の期間もカウント可)
かつ
1年から当該勤務期間を引いた残りの期間、地域医療対策協議会において調整された医師派遣や、地域医療対策協議会で認められた管理者に求め
られる幅広い経験(例えば医育機関や臨床研修指定病院で医療従事者等の指導等に従事)をした者
※1:1年間、医師少数区域等で勤務することも可
※2:医師免許取得後9年以上経過している場合は断続的な勤務日の積み上げを可能とし、9年以上経過していない場合は、医師少数区域等における最初の6か月以上の勤務は
原則1か月以上の連続した勤務(妊娠・出産等による中断は可)の積み上げとし、1年から当該勤務期間を引いた残りの期間は断続的な勤務日の積み上げを可能とする
3.医師少数区域等に所在する対象医療機関の管理者となる者
4 .令和2年4月1日より前に臨床研修を開始した医師であって、地域における医療の確保のために当該病院を管理することが適当と認められる者
5.前任の病院の管理者が不在となることが予期しなかった場合であって、1~4以外の者に病院を管理させることについてやむを得ない事情がある
と都道府県が認める者(真にやむを得ない場合に限るものとし、都道府県は厚生労働省医政局と協議の上で判断すること)
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