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資料1 医師確保計画の見直しについて (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65921.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第7回 11/14)《厚生労働省》 |
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医師確保計画策定ガイドラインにおける医師偏在是正プランの内容について
論点
○ 医師偏在是正プランについては、各都道府県において、地域の実情に応じた緊急的な医師偏在対策を実施す
る観点から、医師確保計画策定ガイドラインにおいて、基本的な考え方を示すこととしてはどうか。
医師偏在是正プランに記載
することとしている項目
ガイドラインにおける医師偏在対策プランの項目に記載する内容(イメージ)
重点医師偏在対策支援区域
• 都道府県において、厚生労働省の提示する候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて、医師偏
在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住
民の医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮して、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議
した上で選定する。
支援対象医療機関
• 都道府県において、配分される事業費のほか、区域内における医療機関の役割(へき地医療、災害
医療、救急医療、在宅医療等)や地理的条件を踏まえて、地域医療対策協議会及び保険者協議会で
合意を得た医療機関を支援対象医療機関として選定する。その際、都道府県において対象医療機関
候補の募集や事前調整等を行い、配分される事業費の範囲内で、支援対象の医療機関及び補助額を
決定する。
必要な医師数
• 厚生労働省が提示する候補区域を都道府県が区域として設定する場合は、厚生労働省が提示した候
補区域の要件を脱することができる必要な医師数とすることとし、重点医師偏在対策支援区域が二
次医療圏と異なる場合は、当該区域を設定した考え方を明示の上、その考え方を脱することができ
る必要な医師数を設定する。
※医師多数都道府県は、原則として当該都道府県以外からの医師の確保は行わないこととする。
医師偏在是正に向けた取組
• パッケージに基づく「経済的インセンティブ」や「地域の医療機関の支え合いの仕組み」、地域医
療介護総合確保基金等の支援策を活用する。
その他
• 医師偏在是正プランの策定に当たっては、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議した上で策
定することとする。
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論点
○ 医師偏在是正プランについては、各都道府県において、地域の実情に応じた緊急的な医師偏在対策を実施す
る観点から、医師確保計画策定ガイドラインにおいて、基本的な考え方を示すこととしてはどうか。
医師偏在是正プランに記載
することとしている項目
ガイドラインにおける医師偏在対策プランの項目に記載する内容(イメージ)
重点医師偏在対策支援区域
• 都道府県において、厚生労働省の提示する候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じて、医師偏
在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住
民の医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮して、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議
した上で選定する。
支援対象医療機関
• 都道府県において、配分される事業費のほか、区域内における医療機関の役割(へき地医療、災害
医療、救急医療、在宅医療等)や地理的条件を踏まえて、地域医療対策協議会及び保険者協議会で
合意を得た医療機関を支援対象医療機関として選定する。その際、都道府県において対象医療機関
候補の募集や事前調整等を行い、配分される事業費の範囲内で、支援対象の医療機関及び補助額を
決定する。
必要な医師数
• 厚生労働省が提示する候補区域を都道府県が区域として設定する場合は、厚生労働省が提示した候
補区域の要件を脱することができる必要な医師数とすることとし、重点医師偏在対策支援区域が二
次医療圏と異なる場合は、当該区域を設定した考え方を明示の上、その考え方を脱することができ
る必要な医師数を設定する。
※医師多数都道府県は、原則として当該都道府県以外からの医師の確保は行わないこととする。
医師偏在是正に向けた取組
• パッケージに基づく「経済的インセンティブ」や「地域の医療機関の支え合いの仕組み」、地域医
療介護総合確保基金等の支援策を活用する。
その他
• 医師偏在是正プランの策定に当たっては、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議した上で策
定することとする。
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