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資料1 医師確保計画の見直しについて (32 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65921.html |
| 出典情報 | 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会(第7回 11/14)《厚生労働省》 |
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地域医療対策協議会の開催状況について
○地域医療対策協議会においては、医師の確保を図るために、「地域医療対策協議会運営指針」で定めた次に掲げる事項につい
て協議を行う。
① キャリア形成プログラムに関する事項
② 医師の派遣に関する事項
③ キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
④ 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
⑤ 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う取組に関する事項
⑥ 医師法の規定によりその権限に属させられた事項
⑦ その他医師の確保を図るために必要な事項
47都道府県における地域医療対策協
議題ごとの協議回数(複数回答可)
議会の開催回数(令和7年度調査)
20
16
16
①
15
8
10
4
5
47都道府県の合計(令和7年度調査)
3
64
②
71
③
0
12
④
1回
2回
3回
4回
5回以上
地域医療対策協議会の開催数の推移
(47都道府県の合計)
150
⑤
36
⑥
67
⑦
69
0
250
200
9
20
40
60
80
199
140
151
139
100
50
0
R4
R5
R6
R7
全ての都道府県において、継続的に地域医療対策協議会が開催され、
キャリア形成プログラム、医師派遣等に関して協議が行われている。
出典:平成30年度改正医療法の施行状況等調査(令和4~7年度実施
※それぞれ令和3~6年12月31日時点の状況を調査したものである)
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○地域医療対策協議会においては、医師の確保を図るために、「地域医療対策協議会運営指針」で定めた次に掲げる事項につい
て協議を行う。
① キャリア形成プログラムに関する事項
② 医師の派遣に関する事項
③ キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
④ 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
⑤ 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う取組に関する事項
⑥ 医師法の規定によりその権限に属させられた事項
⑦ その他医師の確保を図るために必要な事項
47都道府県における地域医療対策協
議題ごとの協議回数(複数回答可)
議会の開催回数(令和7年度調査)
20
16
16
①
15
8
10
4
5
47都道府県の合計(令和7年度調査)
3
64
②
71
③
0
12
④
1回
2回
3回
4回
5回以上
地域医療対策協議会の開催数の推移
(47都道府県の合計)
150
⑤
36
⑥
67
⑦
69
0
250
200
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40
60
80
199
140
151
139
100
50
0
R4
R5
R6
R7
全ての都道府県において、継続的に地域医療対策協議会が開催され、
キャリア形成プログラム、医師派遣等に関して協議が行われている。
出典:平成30年度改正医療法の施行状況等調査(令和4~7年度実施
※それぞれ令和3~6年12月31日時点の状況を調査したものである)
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