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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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護、生活困窮等の包括的な支援が確保されるよう、市町村において相談に応じ、必要
な支援を実施できる体制を整えることが重要である。また、市町村が体制整備に取り
組む際には都道府県による協力や支援が求められるため、都道府県と市町村は日頃か
ら相談支援業務に関して連携することが必要である。
2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等
利用計画の作成や当該計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含
む。)を行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係るニーズが顕在化す
ることも考えられることから、障害者支援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独
立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七
号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの
園が設置する施設をいう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童福祉施
設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療
養介護を行う施設である病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病院
(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入
院している障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの
提供体制の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への
定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活
できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係る
サービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。
3 発達障害者等に対する支援
㈠ 発達障害者等への相談支援体制等の充実
発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」という。)が可能な限り身
近な場所において必要な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治
法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をい
う。以下同じ。)は、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障
害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者
支援センターをいう。以下同じ。)の複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの
配置等を適切に進めることが重要である。また、これらの発達障害者等に対する支
援については、別表第一の七の各項に掲げる事項を指標として設定して取り組むこ
とが適当である。
㈡ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支
援が重要であることから、各市町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性
を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプ
ログラムやペアレントトレーニング等の発達障害者等及びその家族等に対する支援
体制を構築することが重要である。そのためには、これらの支援プログラム等の実
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な支援を実施できる体制を整えることが重要である。また、市町村が体制整備に取り
組む際には都道府県による協力や支援が求められるため、都道府県と市町村は日頃か
ら相談支援業務に関して連携することが必要である。
2 地域生活への移行や地域定着のための支援体制の確保
相談支援体制の構築が進むことに伴い、障害者支援施設の入所者へのサービス等
利用計画の作成や当該計画の実施状況の把握(利用者についての継続的な評価を含
む。)を行うことを通じて、地域生活への移行のための支援に係るニーズが顕在化す
ることも考えられることから、障害者支援施設等(障害者支援施設、のぞみの園(独
立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七
号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの
園が設置する施設をいう。)、児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項の児童福祉施
設をいう。)又は療養介護を行う病院(障害者総合支援法第五条第六項に規定する療
養介護を行う施設である病院をいう。)をいう。以下同じ。)に入所又は精神科病院
(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に入
院している障害者等の数等を勘案した上で、計画的に地域移行支援に係るサービスの
提供体制の確保を図る必要がある。
さらに、障害者支援施設等又は精神科病院から地域生活へ移行した後の地域への
定着はもとより、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活
できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係る
サービスの提供体制の充実を図っていくことが重要である。
3 発達障害者等に対する支援
㈠ 発達障害者等への相談支援体制等の充実
発達障害者又は発達障害児(以下「発達障害者等」という。)が可能な限り身
近な場所において必要な支援を受けられるよう、都道府県及び指定都市(地方自治
法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をい
う。以下同じ。)は、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者支援センター(発達障
害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第十四条第一項に規定する発達障害者
支援センターをいう。以下同じ。)の複数設置や発達障害者地域支援マネジャーの
配置等を適切に進めることが重要である。また、これらの発達障害者等に対する支
援については、別表第一の七の各項に掲げる事項を指標として設定して取り組むこ
とが適当である。
㈡ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者等及びその家族等への支
援が重要であることから、各市町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性
を理解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができるよう、ペアレントプ
ログラムやペアレントトレーニング等の発達障害者等及びその家族等に対する支援
体制を構築することが重要である。そのためには、これらの支援プログラム等の実
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