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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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援施設及び共同生活援助については事業運営の透明性の確保の観点を重視する等、
サービスごとの特性を踏まえた適切な取組が推進されるよう、必要な周知等に取り
組むことが必要である。
また、障害者総合支援法等一部改正法により、障害福祉サービス等情報公表制
度が創設されたことを踏まえ、当該制度の活用により、障害福祉サービス等又は障
害児通所支援等を利用する障害者等が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択
できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることが重要で
ある。このため、都道府県においては、事業者に対して制度の周知を図るととも
に、より多くの利用者や相談支援専門員等が当該制度を活用できるよう、利活用し
やすい仕組み作りや普及及び啓発に向けた取組を実施していくことが必要である。
5 都道府県の地域生活支援事業の実施に関する事項
都道府県の地域生活支援事業の実施に関して、第二に定める成果目標の達成に資す
るよう地域の実情に応じて、次の事項を定める。
㈠ 実施する事業の内容
㈡ 各年度における事業の種類ごとの実施に関する考え方及び量の見込み
㈢ 各事業の見込量の確保のための方策
㈣ その他実施に必要な事項
6 関係機関との連携に関する事項
㈠ 区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び地域生活支援事業の
提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、
医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育
機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその
他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関と連携するこ
とが必要である。
㈡ 区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る関係機関との連携に関する事項
第二に定める成果目標の達成に向けて、障害保健福祉の観点からのみならず、
保健、医療、児童福祉、保育、教育等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であ
り、医療機関、教育機関その他の関係機関と連携することが必要である。
四 その他
1 計画の作成の時期
第七期障害福祉計画及び第三期障害児福祉計画は、令和六年度から令和八年度まで
の三年間における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の量の見込み等につい
て定めるものである。
2 計画の期間
障害福祉計画等は、三年を一期として作成することを基本としつつ、都道府県及び
市町村が地域の実情や報酬改定・制度改正の影響の有無を考慮して、柔軟な期間設定
を可能とする。ただし、国がこの指針を改定した時点において、都道府県及び市町村
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