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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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をいう。以下同じ。)、就労移行支援(同条第十三項に規定する就労移行支援をい
う。以下同じ。)、就労継続支援(同条第十四項に規定する就労継続支援をいう。以
下同じ。)、就労定着支援(同条第十五項に規定する就労定着支援をいう。以下同
じ。)及び地域活動支援センター(同条第二十七項に規定する地域活動支援センター
をいう。)で提供されるサービスをいう。以下同じ。)を保障する。
3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活
援助(障害者総合支援法第五条第十六項に規定する自立生活援助をいう。以下同
じ。)、地域移行支援(同条第二十項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。)
及び地域定着支援(同条第二十一項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。)、
自立訓練等の推進により、入所等から地域生活への移行を進める。
障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法人
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第
百十二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。)との連携を
推進するとともに、グループホームにおける希望する障害者への一人暮らし等に向け
た支援等の充実を図る必要がある。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障
害者や日常生活を営む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地
域生活を希望する者が地域で暮らすことができるよう、日中サービス支援型指定共同
生活援助や自立生活援助等も含め、重度障害者や、精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等を一層推進することに
より地域移行が図られる精神障害者についての必要なサービス量を見込む等、適切に
管内の支援に係るニーズの把握に努める必要がある。
また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害
者等の地域における生活の維持及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への移行の支援及び地域生活支
援の機能をさらに強化するため、地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディ
ネーターを配置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、関係機関の連携等
を進め、効果的な支援体制を構築する等により、その機能の充実を図る。なお、障害
者支援施設(障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以
下同じ。)を地域生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設については、小
規模化等を進めるとともに、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地
域生活への移行、地域との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行うこと
など、地域に開かれたものとすることが必要である。また、地域における複数の機関
が分担して機能を担う体制の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な連携の下に
障害者等に対する支援を確保していることが必要である。
4 福祉施設から一般就労への移行等の推進
就労移行支援事業(就労移行支援を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労定着支
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う。以下同じ。)、就労継続支援(同条第十四項に規定する就労継続支援をいう。以
下同じ。)、就労定着支援(同条第十五項に規定する就労定着支援をいう。以下同
じ。)及び地域活動支援センター(同条第二十七項に規定する地域活動支援センター
をいう。)で提供されるサービスをいう。以下同じ。)を保障する。
3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実
地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活
援助(障害者総合支援法第五条第十六項に規定する自立生活援助をいう。以下同
じ。)、地域移行支援(同条第二十項に規定する地域移行支援をいう。以下同じ。)
及び地域定着支援(同条第二十一項に規定する地域定着支援をいう。以下同じ。)、
自立訓練等の推進により、入所等から地域生活への移行を進める。
障害者が希望する一人暮らし等を実現するため、これらのサービスと居住支援法人
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第
百十二号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人をいう。)との連携を
推進するとともに、グループホームにおける希望する障害者への一人暮らし等に向け
た支援等の充実を図る必要がある。
なお、入所等から地域生活への移行を進めるに当たっては、重度化・高齢化した障
害者や日常生活を営む上での理解力及び生活力を補う必要のある障害者であっても地
域生活を希望する者が地域で暮らすことができるよう、日中サービス支援型指定共同
生活援助や自立生活援助等も含め、重度障害者や、精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築に向けた精神保健医療福祉体制の基盤整備等を一層推進することに
より地域移行が図られる精神障害者についての必要なサービス量を見込む等、適切に
管内の支援に係るニーズの把握に努める必要がある。
また、必要な訪問系サービスや日中活動系サービスを保障することによって、障害
者等の地域における生活の維持及び継続が図られるようにする。
さらに、一の3に掲げる体制の整備による地域生活への移行の支援及び地域生活支
援の機能をさらに強化するため、地域生活支援拠点等を整備するとともに、コーディ
ネーターを配置して、地域の支援ニーズの把握、社会資源の活用、関係機関の連携等
を進め、効果的な支援体制を構築する等により、その機能の充実を図る。なお、障害
者支援施設(障害者総合支援法第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。以
下同じ。)を地域生活支援拠点等とする際には、当該障害者支援施設については、小
規模化等を進めるとともに、地域における関係機関との連携により、施設入所者の地
域生活への移行、地域との交流機会の確保、地域の障害者等に対する支援を行うこと
など、地域に開かれたものとすることが必要である。また、地域における複数の機関
が分担して機能を担う体制の整備を行う場合には、個々の機関が有機的な連携の下に
障害者等に対する支援を確保していることが必要である。
4 福祉施設から一般就労への移行等の推進
就労移行支援事業(就労移行支援を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労定着支
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