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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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別表第三
事
項
一 都道府県障害福祉計画等
の基本的な理念等
二 区域の設定
内
容
都道府県障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理
念、目的及び特色等を定めること。
指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごとの量
の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣旨、
内容等を定めること。
三 提供体制の確保に係る目
標
㈠ 障害福祉サービス、相
障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害
談支援及び地域生活支 にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点
援事業の提供体制の確 等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行
保に係る目標
等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じ
て、令和八年度における成果目標を設定すること。
特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を達
成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都
道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げる事項につい
て障害者雇用の推進に関する活動指標を設定して、実現に向け
た取組を定めること。
① 就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般
就労への移行
② 障害者に対する職業訓練の受講
③ 福祉施設から公共職業安定所への誘導
④ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導
⑤ 公共職業安定所における福祉施設利用者の支援
㈡ 障害児通所支援等の提
障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即し
供体制の確保に係る目 て、地域の実情に応じて、令和八年度における成果目標を設定
標
すること。
四 支援の種類ごとの必要な
量の見込み及びその見込量
の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障 ① 市町村障害福祉計画を基礎として、④の令和八年度末の長
害福祉サービス等の種
期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福
類ごとの必要な量の見
祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実
込み及びその見込量の
情を踏まえて、令和八年度までの各年度における指定障害福
49
事
項
一 都道府県障害福祉計画等
の基本的な理念等
二 区域の設定
内
容
都道府県障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理
念、目的及び特色等を定めること。
指定障害福祉サービス等又は指定通所支援等の種類ごとの量
の見込みを定める単位となる区域を定めた場合に、その趣旨、
内容等を定めること。
三 提供体制の確保に係る目
標
㈠ 障害福祉サービス、相
障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害
談支援及び地域生活支 にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点
援事業の提供体制の確 等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行
保に係る目標
等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じ
て、令和八年度における成果目標を設定すること。
特に福祉施設の利用者の一般就労への移行等の数値目標を達
成するため、労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都
道府県労働局等の関係機関と連携して、次に掲げる事項につい
て障害者雇用の推進に関する活動指標を設定して、実現に向け
た取組を定めること。
① 就労移行支援事業及び就労継続支援事業の利用者の一般
就労への移行
② 障害者に対する職業訓練の受講
③ 福祉施設から公共職業安定所への誘導
④ 福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導
⑤ 公共職業安定所における福祉施設利用者の支援
㈡ 障害児通所支援等の提
障害児支援の体制整備を進めるため、この基本指針に即し
供体制の確保に係る目 て、地域の実情に応じて、令和八年度における成果目標を設定
標
すること。
四 支援の種類ごとの必要な
量の見込み及びその見込量
の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障 ① 市町村障害福祉計画を基礎として、④の令和八年度末の長
害福祉サービス等の種
期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福
類ごとの必要な量の見
祉体制の基盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実
込み及びその見込量の
情を踏まえて、令和八年度までの各年度における指定障害福
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