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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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制の確保と併せてそれを担う人材の確保・定着を図る必要がある。そのためには、専
門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が働きがい
のある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うとともに、職員の処遇
改善等による職場環境の整備や障害福祉現場におけるハラスメント対策、ICT・ロ
ボットの導入による事務負担の軽減、業務の効率化に関係者が協力して取り組んでい
くことが重要である。
7 障害者の社会参加を支える取組定着
障害者の地域における社会参加を促進するためには、障害者の多様なニーズを踏ま
えて支援すべきである。その際、文化・芸術活動や健康づくり、スポーツ等の分野を
含め、地域でいきいきと安心して健康的に暮らすことができる社会を目指すことが重
要である。
特に、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律(平成三十年法律第四十七
号)を踏まえ、文化行政担当等の関係部局との連携を図りつつ、合理的配慮の提供と
そのための環境整備に留意しながら、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発
表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び
社会参加の促進を図る。
また、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のた
め、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号)
を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進する。
さらに、障害者等による情報の取得利用・意思疎通を推進するため、障害者による
情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(令和四年法律第
五十号)を踏まえ、デジタル担当や情報通信担当、産業政策担当等の関係部局との連
携を図りつつ、障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者による
ICT活用等の促進を図る。
二 障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
障害福祉サービスの提供体制の確保に当たっては、一の基本的理念を踏まえ、次に掲
げる点に配慮して、目標を設定し、計画的な整備を行う。
1 全国で必要とされる訪問系サービスの保障
訪問系サービス(居宅介護(障害者総合支援法第五条第二項に規定する居宅介護を
いう。以下同じ。)、重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。以
下同じ。)、同行援護(同条第四項に規定する同行援護をいう。以下同じ。)、行動
援護(同条第五項に規定する行動援護をいう。以下同じ。)及び重度障害者等包括支
援(同条第九項に規定する重度障害者等包括支援をいう。以下同じ。)をいう。以下
同じ。)の充実を図り、全国どこでも必要な訪問系サービスを保障する。
2 希望する障害者等への日中活動系サービスの保障
希望する障害者等に日中活動系サービス(療養介護(障害者総合支援法第五条第六
項に規定する療養介護をいう。以下同じ。)、生活介護(同条第七項に規定する生活
介護をいう。以下同じ。)、短期入所、自立訓練(同条第十二項に規定する自立訓練
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