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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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中間評価として分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、障害福祉計画等の
変更、事業の見直し等の措置を講じることが適当である。中間評価の際には、協議
会、合議制の機関等の意見を聴くとともに、その結果について公表するよう努めるこ
とが望ましい。
これに加え、活動指標については、より高い頻度で障害種別ごとに実績を把握し、
設定した見込量等の達成状況等の分析及び評価を行うことが望ましい。
二 市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画(以下「市町村障害福祉計画等」とい
う。)においては、別表第二の二の項に掲げる事項、同表の三の項中各年度における指
定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援(以下「指定障害福祉
サービス等」という。)並びに指定通所支援又は指定障害児相談支援(以下「指定通所
支援等」という。)の種類ごとの必要な量の見込みに関する事項及び同表の四の項に掲
げる事項は定めなければならない事項とし、同表の三の項中各年度における指定障害福
祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関す
る事項及び同表の五の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事項とし、同
表の一の項に掲げる事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は
盛り込むことが望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めること
が適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害
児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援及び障害
児相談支援の提供体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、当
該成果目標については、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計
画の実績及び地域の実情を踏まえて設定することが適当である。
2 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な量
の見込み及びその見込量の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な
量の見込み
令和八年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等
の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、別表第一を参考としつつ、現在の利用実績等に関する分析、障害
者等のサービスの利用に関する意向、心身の状況等を勘案しつつ、地域の実情を踏
まえて設定することが適当である。また、指定障害福祉サービスのうち生活介護、
就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入所者の
数を除いて設定するものとする。
さらに、指定障害福祉サービスの種類ごとの必要な量の見込みの設定にあたっ
ては、障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行
を図ることを考慮しながら設定することが必要である。
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