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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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条第一項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。)及び指定障害児入所施
設等の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが適当
である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定
するものとする。
また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から
障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要
である。
このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所
等と協力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、
地域の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した
後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並び
に指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上
のために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障
害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」とい
う。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定
障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養
成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが重要
である。
㈠ サービスの提供に係る人材の研修
人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみな
らず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支
援に係る人材を質量ともに確保することが重要である。
障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員とし
て、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障
害福祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定地域相談支援、指定計
画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置することとしており、都道
府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理
責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、
サービスの直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても、障害者等の特
性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、居宅介護職員初任者研修に加
え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養
成研修等を十分に実施することが必要である。
行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に基づいて適切な支援を行
うため、施設従事者、居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的
な研修を実施することが必要である。
さらに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うピアサポーターについ
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設等の必要入所定員総数については、別表第一を参考としつつ、設定することが適当
である。なお、それらの必要入所定員総数については、継続入所者の数を除いて設定
するものとする。
また、指定障害児入所施設等の必要入所定員総数については、障害児入所支援から
障害福祉サービスへ円滑に支援の移行を図ることを考慮しながら設定することが必要
である。
このため、都道府県は市町村と連携し、障害児入所施設や障害福祉サービス事業所
等と協力しながら、指定障害児入所施設等に入所が必要な障害児のニーズを把握し、
地域の実情を踏まえて設定するとともに、障害児が指定障害児入所施設等へ入所した
後から、退所後の支援を見据え、連絡調整を図っていくことが必要である。
4 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等に従事する者の確保又は資質の向上並び
に指定障害者支援施設及び指定障害児入所施設等の施設障害福祉サービスの質の向上
のために講ずる措置
指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等並びに指定障害者支援施設及び指定障
害児入所施設等の施設障害福祉サービス(以下「指定障害福祉サービス等支援」とい
う。)の提供に当たって基本となるのは人材であり、国、都道府県、市町村及び指定
障害福祉サービス等支援の事業者は、指定障害福祉サービス等支援に係る人材の養
成、提供されるサービスに対する第三者による評価等を総合的に推進することが重要
である。
㈠ サービスの提供に係る人材の研修
人材の養成については、サービス提供に係る責任者及び専門職員の養成のみな
らず、サービス提供に直接必要な担い手の確保を含め、指定障害福祉サービス等支
援に係る人材を質量ともに確保することが重要である。
障害者総合支援法及び児童福祉法の下では、サービス提供に係る専門職員とし
て、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者及び相談支援専門員を、指定障
害福祉サービス、指定通所支援、指定障害児入所支援、指定地域相談支援、指定計
画相談支援及び指定障害児相談支援の事業者ごとに配置することとしており、都道
府県は、これらの者に対して、サービス管理責任者養成研修や、児童発達支援管理
責任者研修、相談支援従事者研修等を十分に実施することが必要である。また、
サービスの直接の担い手である居宅介護従事者の養成等についても、障害者等の特
性に応じた支援を提供可能な人材を確保できるよう、居宅介護職員初任者研修に加
え、重度訪問介護従業者養成研修や、同行援護従業者養成研修、行動援護従業者養
成研修等を十分に実施することが必要である。
行動障害を有する障害者等に対し、その特性の理解に基づいて適切な支援を行
うため、施設従事者、居宅介護従事者等が知識や支援手法を修得可能となる専門的
な研修を実施することが必要である。
さらに、利用者と同じ目線に立って相談・助言等を行うピアサポーターについ
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