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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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派遣や派遣調整等を含む)
㈣ 遠隔地や緊急時等に対応するためのICT機器等の利活用
五 障害を理由とする差別の解消の推進
共生社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者等の活動を制限
し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要であり、障害を理由
とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)では、障害者等
に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定するとともに、対象
となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないこととしてい
る。
都道府県及び市町村は、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図
るための啓発活動などを行う必要があるとともに、指定障害福祉サービス等支援の事業
者をはじめとする福祉分野の事業者は、障害を理由とする差別を解消するための取組を
行うに当たり、厚生労働省が作成した「福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由
とする差別を解消するための措置に関する対応指針」(平成二十七年十一月厚生労働大
臣決定)を踏まえ、必要かつ合理的な配慮などについて、具体的場面や状況に応じて柔
軟に対応することが期待される。
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における利用者の安全確
保に向けた取組や事業所における研修等の充実
障害福祉サービス事業所等及び障害児通所支援等を提供する事業所においては、地域
共生社会の考え方に基づき、地域に開かれた施設となるべきというこれまでの方向性を
堅持し、平常時からの地域住民や関係機関との緊密な関係性の構築等を通じ、利用者の
安全確保に向けた取組を進めることが重要であり、都道府県及び市町村はその支援を行
うことが必要である。また、それらの取組の際には、日常的な地域とのつながりが発災
時における障害者等の安全確保につながるとともに、一方で、障害福祉サービス事業所
等及び障害児通所支援等を提供する事業所が発災時には福祉避難所として地域の安全提
供の拠点となることも踏まえた上で、防災対策とともに考えていくことも必要である。
さらに、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を利用する障害者等が安心して生
活できるように、権利擁護の視点を含めた職員への研修を充実することや、本人の意思
に反した異性介助が行われることがないよう、サービス管理責任者や相談支援専門員等
が本人の意向を把握し、本人の意思や人格を尊重したサービス提供体制を整備するこ
と、職員が過重な労働負担等により精神的に孤立することなく、いきいきと障害者等へ
の支援に従事できるようにするため、職員の処遇改善等により職場環境の改善を進めて
いくことが必要である。

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