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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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込みに関する事項、同表の六の項に掲げる事項及び同表の七の項に掲げる事項は定めな
ければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び
指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八
の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事
項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に掲げ
る事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げる事項は盛り込むことが
望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供
体制の確保に係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供
体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標について
は、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の
実情を踏まえて設定することが適当である。
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要
な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な
量の見込み
区域ごとに令和八年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを
基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等
における見込みの数値と整合性がとれるよう、また特に精神障害に関しては、医療
計画における基準病床数算定式で算定された病床数等と整合性がとれるようにする
とともに、退院先の市町村において必要なサービスが確保されるよう、都道府県
は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活
介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入
所者の数を除いて設定するものとする。
なお、都道府県においては、市町村ごとの障害福祉計画における福祉施設入所
者の地域生活への移行に関する目標値を踏まえ、特に障害者支援施設の改築・改修
に当たっては、管内市町村における施設の空き定員や真に施設入所支援が必要な者
の状況も考慮し、地域のニーズに応じた小規模化を含む定員の見直しに向けて調整
することが望ましい。
また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障
害福祉サービス又は障害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確
保や、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定障害児相談支援等の確
保に留意することが必要である。
㈡ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保の
ための方策
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ければならない事項とし、同表の四の項中各年度における指定障害福祉サービス等及び
指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策に関する事項、同表の八
の項に掲げる事項及び同表の九の項に掲げる事項は定めるよう努めなければならない事
項とし、同表の一の項に掲げる事項、同表の二の項に掲げる事項、同表の五の項に掲げ
る事項、同表の十の項に掲げる事項及び同表の十一の項に掲げる事項は盛り込むことが
望ましい事項とする。また、次に掲げる点を考慮して作成を進めることが適当である。
1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供
体制の確保に係る目標に関する事項
障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の提供
体制を確保するため、第二に即して成果目標を設定する。また、成果目標について
は、これまでの取組を更に推進するものとなるよう、障害福祉計画の実績及び地域の
実情を踏まえて設定することが適当である。
2 区域ごとの各年度の指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要
な量の見込み並びにその見込量の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な
量の見込み
区域ごとに令和八年度までの各年度における指定障害福祉サービス等及び指定
通所支援等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な量の見込みを定める。
その際には、市町村障害福祉計画等における数値を区域ごとに集計したものを
基本として、これを更に都道府県全域で集計した結果が、都道府県障害福祉計画等
における見込みの数値と整合性がとれるよう、また特に精神障害に関しては、医療
計画における基準病床数算定式で算定された病床数等と整合性がとれるようにする
とともに、退院先の市町村において必要なサービスが確保されるよう、都道府県
は、市町村と調整することが必要である。また、指定障害福祉サービスのうち生活
介護、就労継続支援B型及び施設入所支援の必要な量の見込みについては、継続入
所者の数を除いて設定するものとする。
なお、都道府県においては、市町村ごとの障害福祉計画における福祉施設入所
者の地域生活への移行に関する目標値を踏まえ、特に障害者支援施設の改築・改修
に当たっては、管内市町村における施設の空き定員や真に施設入所支援が必要な者
の状況も考慮し、地域のニーズに応じた小規模化を含む定員の見直しに向けて調整
することが望ましい。
また、障害者総合支援法及び整備法による改正後の児童福祉法施行以前に、障
害福祉サービス又は障害児通所支援が未実施であった市町村におけるサービスの確
保や、指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援又は指定障害児相談支援等の確
保に留意することが必要である。
㈡ 指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保の
ための方策
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