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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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共有を図るとともに、支援体制の整備状況や発達障害者支援センターの活動状況等に
ついて検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域
協議会(発達障害者支援法第十九条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をい
う。)を設置し、活用することも重要である。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等、関係する複数の協議会
を合同で開催すること等により、効果的な運営の確保を図ることも重要である。
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害児については、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第三条第二号におい
て、全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ
れ保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の
福祉に係る権利が等しく保障される旨が規定されていることに加え、子ども・子育て支
援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項において、子ども・子育て支援の内
容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質か
つ適切なものでなければならない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、保育
等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等
の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、
就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期
から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ること
が重要である。
1 地域支援体制の構築
障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障
害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における
支援体制の整備が必要である。
児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを
いう。以下同じ。)については、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を
果たす機関として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を図
り、障害児通所支援の体制整備を図ることが重要であり、次に掲げる児童発達支援セ
ンターの中核的な支援機能を踏まえ、市町村においては、点在する地域資源を重ね合
わせた重層的な支援体制を整備することが必要である。
㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機
能
㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
なお、地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村においては、障害
福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核
的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備することが必要である。
また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市町村が取り組む支援体制の
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ついて検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行う発達障害者支援地域
協議会(発達障害者支援法第十九条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をい
う。)を設置し、活用することも重要である。
なお、複数の分野にまたがる議題について検討する場合等、関係する複数の協議会
を合同で開催すること等により、効果的な運営の確保を図ることも重要である。
四 障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害児については、こども基本法(令和四年法律第七十七号)第三条第二号におい
て、全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛さ
れ保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の
福祉に係る権利が等しく保障される旨が規定されていることに加え、子ども・子育て支
援法(平成二十四年法律第六十五号)第二条第二項において、子ども・子育て支援の内
容及び水準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質か
つ適切なものでなければならない旨が規定されていること及び同法に基づく教育、保育
等の利用状況を踏まえ、居宅介護や短期入所等の障害福祉サービス、障害児通所支援等
の専門的な支援の確保及び共生社会の形成促進の観点から、保健、医療、保育、教育、
就労支援等の関係機関とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期
から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ること
が重要である。
1 地域支援体制の構築
障害児通所支援等における障害児及びその家族に対する支援について、障害児の障
害種別や年齢別等のニーズに応じて、身近な場所で提供できるように、地域における
支援体制の整備が必要である。
児童発達支援センター(児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを
いう。以下同じ。)については、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を
果たす機関として位置づけ、障害児通所支援等を実施する事業所と緊密な連携を図
り、障害児通所支援の体制整備を図ることが重要であり、次に掲げる児童発達支援セ
ンターの中核的な支援機能を踏まえ、市町村においては、点在する地域資源を重ね合
わせた重層的な支援体制を整備することが必要である。
㈠ 幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能
㈡ 地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機
能
㈢ 地域のインクルージョン推進の中核としての機能
㈣ 地域の障害児の発達支援の入口としての相談機能
なお、地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村においては、障害
福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核
的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備することが必要である。
また、都道府県は、広域的な調整の観点から、管内の市町村が取り組む支援体制の
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