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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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㈠ 障害福祉サービス、相

障害者について、施設入所者の地域生活への移行、精神障害

談支援及び地域生活支 にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地域生活支援拠点
援事業の提供体制の確 等が有する機能の充実、福祉施設の利用者の一般就労への移行
保に係る目標

等を進めるため、この基本指針に即して、地域の実情に応じ
て、令和八年度における成果目標を設定すること。

㈡ 障害児通所支援及び障

障害児支援の体制整備を推進するため、この基本指針に則し

害児相談支援の提供体 て、地域の実情に応じて、令和八年度における成果目標を設定
制の確保に係る目標

すること。

三 支援の種類ごとの必要な
量の見込み及びその見込量
の確保のための方策
㈠ 各年度における指定障 ① 別表第一を参考として、⑤の令和八年度末の長期入院患者
害福祉サービス等の種類

の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基

ごとの必要な量の見込み

盤整備量(利用者数)を勘案しながら、地域の実情を踏まえ

及びその見込量の確保の

て、令和八年度までの各年度における市町村ごとの指定障害

ための方策

福祉サービス等の種類ごとの実施に関する考え方及び必要な
量の見込みを定めること。
② 指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な見込量の確保
のための方策を定めること。
③ 各地域の個別の状況に応じた地域生活支援拠点等の整備の
方策を定めること。
④ 圏域単位を標準とした指定障害福祉サービスの見通し及び
計画的な基盤整備の方策を定めること。
⑤ 当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲げる
式により算定した、当該都道府県の区域(地方自治法第五条
第一項の区域をいう。以下この⑤及び別表第四において同
じ。)における令和八年度末の長期入院患者の地域生活への
移行に伴う地域の精神保健医療福祉体制の基盤整備量(利用
者数)を勘案して、当該市町村の区域における令和八年度末
の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医
療福祉体制の基盤整備量(利用者数)を定めること。

㈡ 各年度における指定通 ① 別表第一を参考として、令和八年度までの各年度における
所支援等の種類ごとの

市町村ごとの指定通所支援等の種類ごとの実施に関する考

必要な量の見込み及び

え方及び必要な量の見込みを定めること。

その見込量の確保のた ② 指定通所支援等の種類ごとの必要な見込量の確保のための
めの方策

方策を定めること。

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