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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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ホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和八年度末における地域
生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定
支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されている
ことが重要である。このため、すべての施設入所者の地域生活移行に関する意向につい
て、その支障となっている要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援
を行いつつ確認すること(この点について市町村は協議の場において共有すること)、
施設入所者が地域生活に移行する上で必要な支援等について施設の担当職員等が地域生
活支援拠点等の関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改築時にはそ
の定員を見直してグループホームやショートステイの整備を合わせて行うことを基本と
すること等の取組を推進することが求められることを考慮する。また、相談支援専門
員、サービス管理責任者が把握している入所者の地域生活の希望や心身の状況等も参考
にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和四年度末時点
の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに
合わせて令和八年度末の施設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パーセ
ント以上削減することを基本とする。
当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和
五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末
における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を
目標値とする。
なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、
グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市
町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意す
る必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福
祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備
に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前
の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入
所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の障害者総合
支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所
しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。
加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援
の実施や、地域生活支援拠点等及び地域における関係機関との連携により、施設入所者
の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観
点から、一層の小規模化等を進めること、支援の質の向上を図る観点から障害者の重度
化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに、
障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに地域で生活する障害
者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。
二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関係
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生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定
支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されている
ことが重要である。このため、すべての施設入所者の地域生活移行に関する意向につい
て、その支障となっている要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援
を行いつつ確認すること(この点について市町村は協議の場において共有すること)、
施設入所者が地域生活に移行する上で必要な支援等について施設の担当職員等が地域生
活支援拠点等の関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改築時にはそ
の定員を見直してグループホームやショートステイの整備を合わせて行うことを基本と
すること等の取組を推進することが求められることを考慮する。また、相談支援専門
員、サービス管理責任者が把握している入所者の地域生活の希望や心身の状況等も参考
にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和四年度末時点
の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに
合わせて令和八年度末の施設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パーセ
ント以上削減することを基本とする。
当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和
五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末
における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を
目標値とする。
なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、
グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市
町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意す
る必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福
祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備
に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前
の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入
所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の障害者総合
支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所
しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。
加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援
の実施や、地域生活支援拠点等及び地域における関係機関との連携により、施設入所者
の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観
点から、一層の小規模化等を進めること、支援の質の向上を図る観点から障害者の重度
化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに、
障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに地域で生活する障害
者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。
二 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関係
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