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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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が報酬改定や制度改正の動向、地域の状況の変化、他の行政計画の見直し等を踏まえ
て、支給実績、障害福祉に関するニーズ、事業者の状況等について調査、分析及び評
価を行い、その結果として算出されたサービス見込量と既存のサービス見込量につい
て乖離が生じた場合はサービス見込量の変更について三年を一期として必ず計画に反
映させるとともに、新しい指針を踏まえた成果目標及び活動指標との乖離が生じた時
等必要がある場合には計画期間の途中であっても見直しを行う。
3 計画の公表
市町村は、市町村障害福祉計画等を作成するときは、二の2の(一)に掲げる事項
については、あらかじめ都道府県の意見を聴くこととし、併せて、その他の事項につ
いても、都道府県と市町村が一体的に取り組むことができるよう都道府県と調整を行
うことが望ましい。また、市町村障害福祉計画等を定めた際には、遅滞なく、公表す
るとともにこれを都道府県知事に提出することが必要である。
都道府県は、都道府県障害福祉計画等を作成したときは、遅滞なく、公表するとと
もに、これを厚生労働大臣に提出することが必要である。
4 その他
㈠ 各都道府県が定める障害保健福祉圏域に留意した上で、市町村が作成する障害福
祉計画等については、共同策定が可能である。
㈡ サービスの見込量以外の活動指標については、地方公共団体の実情に応じて任意
に定めることが可能である。
第四 その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の円滑な実施を確
保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律
第七十九号。以下「障害者虐待防止法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活
を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及
び運営に関する基準等を踏まえ、指定障害福祉サービス等及び指定通所支援等の事業者
は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止委員会の設置、従業者に対す
る研修の実施及び虐待の防止に関する担当者の配置等の措置を講じなければならない。
都道府県及び市町村においては、「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対
応」(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室作成)に
沿って、都道府県障害者権利擁護センター(障害者虐待防止法第三十六条第一項の都道
府県障害者権利擁護センターをいう。)、市町村障害者虐待防止センター(障害者虐待
防止法第三十二条第一項の市町村障害者虐待防止センターをいう。)を中心として、福
祉事務所、児童相談所、精神保健福祉センター、障害者及び障害児団体、学校、警察、
法務局、司法関係者、民生委員、児童委員、人権擁護委員等から成るネットワークの活
用、障害者等に対する虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、
再発の防止等に取り組むとともに、それらの体制や取組については、定期的に検証を行
い、必要に応じてマニュアルの見直し等を行うことが重要である。さらに、地域の実情
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