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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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別表第四






Σ(A1)×(1―X1)+Σ(A2)×(1-X2)



Σ(B1)×(1―X1)+Σ(B2)×(1-X2)



(C)-((別表第四の一に掲げる式により算定した患者
数)+(別表第四の二に掲げる式により算定した患者数))

備考
この表における式において、A1、A2、B1、B2、C、X1、X2は、それぞれ次の値を表
すものとする。
A1 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都
道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)の令和八年における年齢
階級別の推計患者数
A2 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳以上の入院患者のうち、当該都
道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)の令和八年における年齢
階級別の推計患者数
B1 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該都
道府県の区域に住所を有する者(認知症である者を除く。)の令和八年における年齢
階級別の推計患者数
B2 精神病床における入院期間が一年以上である六十五歳未満の入院患者のうち、当該
都道府県の区域に住所を有する者(認知症である者に限る。)の令和八年における年
齢階級別の推計患者数
C 令和二年における精神病床における入院期間が一年以上である入院患者数
X1 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者(認知症である者を除く。)
について、各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数(認知症
である者を除く。以下「a」という。)と、令和二年時点で人口当たりの慢性期の入
院患者数(認知症である者を除く。)が少ない県の水準(以下「b」という。)を比
較し、aがbを下回っている場合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差
分が各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数の二割未満の場
合は差分の半分、差が二割以上の場合は○・一をそれぞれ標準とし、さらに各都道府
県において○を下回らない範囲で標準より○・○二より小さい値を加えた又は減じた
都道府県知事が定める値
X2 精神病床における入院期間が一年以上である入院患者(認知症である者に限る。)に
ついて、各都道府県の令和十一年の人口当たりの慢性期の推定入院患者数(認知症であ
る者に限る。以下「c」という。)と、令和二年時点で人口当たりの慢性期の入院患者
数(認知症である者に限る。)が少ない県の水準(以下「d」という。)を比較し、c
がdを下回っている場合は○、上回っている場合はその差分を計算の上、差分が各都道

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