よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後
見制度を利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うととも
に、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を
行い、当該制度の利用を促進する必要がある。また、これらの取組を行うに当たって
は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)を踏ま
え、各市町村において作成に努めることとされている市町村成年後見制度利用促進基
本計画との整合性が保たれるようにすることが望ましい。
5 精神障害者に対する虐待の防止
精神科病院における虐待防止に向けた取組を一層推進するため、令和四年障害者総
合支援法等改正法により、令和六年四月から、業務従事者等への研修や患者への相談
体制の整備等が管理者に義務付けられたことや、業務従事者による虐待を発見した者
に通報が義務付けられたこと等を踏まえ、都道府県においては、業務従事者等による
通報の受理体制の整備、監督権限等の適切な行使や措置等の公表が求められる。
二 意思決定支援の促進
都道府県は、意思決定支援の質の向上を図るため、相談支援専門員やサービス管理責
任者及び児童発達支援管理責任者に対する研修等の機会を通じて、意思決定支援ガイド
ライン等を活用した研修を実施するとともに、事業者や成年後見の担い手を含めた関係
者に対して普及を図るように努める必要がある。
三 障害者の芸術文化活動支援による社会参加等の促進
第一の一の7における障害者の文化芸術活動支援による社会参加等の促進に関して
は、都道府県による障害者の文化芸術活動を支援するセンター及び広域的な支援を行う
センターにおける次の支援を推進する。
㈠ 文化芸術活動に関する相談支援
㈡ 文化芸術活動を支援する人材の育成
㈢ 関係者のネットワークづくり
㈣ 文化芸術活動に参加する機会の創出
㈤ 障害者の文化芸術活動の情報収集及び発信
㈥ その他地域の実情等を踏まえ実施すべき障害者の文化芸術活動に関する支援等
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
第一の一の7における障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進に関しては、
都道府県・市区町村において、障害特性(聴覚、言語機能、音声機能、視覚、盲ろう、
失語、知的、発達、高次脳機能、重度の身体障害や難病等)に配慮した意思疎通支援や
支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進を図るため、次のような取組を実
施することが必要である。
㈠ 障害特性に配慮した意思疎通支援(手話通訳、要約筆記、代筆・代読、触手話や指
点字等)のニーズを把握するための調査等
㈡ ニーズに対応した支援を実施するために必要な意思疎通支援者の養成
㈢ 意思疎通支援者の派遣及び設置を実施するための体制づくり(都道府県による広域
36