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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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第一 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項
一 基本的理念
市町村及び都道府県は、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえつつ、次
に掲げる点に配慮して、総合的な障害福祉計画等を作成することが必要である。
1 障害者等の自己決定の尊重と意思決定の支援
共生社会を実現するため、障害者等の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配
慮するとともに、障害者等が必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、
その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービス等及び
障害児通所支援等の提供体制の整備を進める。
2 市町村を基本とした身近な実施主体と障害種別によらない一元的な障害福祉サービス
の実施等
障害者等が地域で障害福祉サービスを受けることができるよう市町村を実施主体の
基本とする。また、障害福祉サービスの対象となる障害者等の範囲を身体障害者、知
的障害者及び精神障害者(発達障害者及び高次脳機能障害者を含む。以下同じ。)並
びに難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行
令第一条に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成二十
七年厚生労働省告示第二百九十二号)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害に
より継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下
同じ。)であって十八歳以上の者並びに障害児とし、サービスの充実を図り、都道府
県の適切な支援等を通じて引き続き障害福祉サービスの均てん化を図る。また、発達
障害者及び高次脳機能障害者については、従来から精神障害者に含まれるものとして
障害者総合支援法に基づく給付の対象となっているところであり、引き続きその旨の
周知を図る。さらに、難病患者等についても、引き続き障害者総合支援法に基づく給
付の対象となっている旨の周知を図るため、難病の患者に対する医療等に関する法律
(平成二十六年法律第五十号)に基づき特定医療費の支給認定を行う都道府県や難病
患者等の相談に応じる難病相談支援センター等において、それぞれの業務を通じて難
病患者等本人に対して必要な情報提供を行う等の取組により、障害福祉サービスの活
用が促されるようにする。また、各地方公共団体が策定する障害福祉計画等において
も、難病患者等が障害者総合支援法に基づく給付の対象となっていることを踏まえ、
難病患者等への支援を明確化し、計画を策定するに当たっては、難病患者や難病相談
支援センター等の専門機関の意見を踏まえる。
3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応した
サービス提供体制の整備
障害者等の自立支援の観点から、入所等(福祉施設への入所又は病院への入院を
いう。以下同じ。)から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援といっ
た課題に対応したサービス提供体制を整え、障害者等の生活を地域全体で支えるシス
テムを実現するため、地域生活支援の拠点づくり、NPO等によるインフォーマル
サービス(法律や制度に基づかない形で提供されるサービスをいう。)の提供等、地
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