よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
基幹相談支援センターによ
基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対す
る地域の相談支援体制の強 る訪問等による専門的な指導・助言件数、地域の相談支援事業
化
所の人材育成の支援件数、地域の相談機関との連携強化の取組
の実施回数、個別事例の支援内容の検証の実施回数の見込みを
設定する。
基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置
数の見込みを設定する。
協議会における個別事例の
協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施
検討を通じた地域のサービ 回数(頻度)及び参加事業者・機関数、協議会の専門部会の
ス基盤の開発・改善
設置数及び実施回数(頻度)の見込みを設定する。
十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組
障害福祉サービス等に係る
各種研修の活用
都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他
の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。
計画的な人材養成の推進
都道府県による相談支援専門員研修(初任者・現任・主
任)及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修
(基礎・実践・更新)修了者数の見込みについて定める。
都道府県による相談支援専門員及びサービス管理責任者・児
童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活
用した研修の実施回数及び修了者数の見込みを設定する。
障害者自立支援審査支払等
障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分
システムによる審査結果の 析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する
共有
体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。
指導監査結果の関係市町村
との共有
都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指
定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施と
その結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回
数の見込みを設定する。
別表第二
事
項
一 市町村障害福祉計画等の
基本的理念等
内
容
市町村障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理
念、目的及び特色等を定めること。
二 提供体制の確保に係る目
標
46
基幹相談支援センターによる地域の相談支援事業所に対す
る地域の相談支援体制の強 る訪問等による専門的な指導・助言件数、地域の相談支援事業
化
所の人材育成の支援件数、地域の相談機関との連携強化の取組
の実施回数、個別事例の支援内容の検証の実施回数の見込みを
設定する。
基幹相談支援センターにおける主任相談支援専門員の配置
数の見込みを設定する。
協議会における個別事例の
協議会における相談支援事業所の参画による事例検討実施
検討を通じた地域のサービ 回数(頻度)及び参加事業者・機関数、協議会の専門部会の
ス基盤の開発・改善
設置数及び実施回数(頻度)の見込みを設定する。
十 障害福祉サービスの質を向上させるための取組
障害福祉サービス等に係る
各種研修の活用
都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他
の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。
計画的な人材養成の推進
都道府県による相談支援専門員研修(初任者・現任・主
任)及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修
(基礎・実践・更新)修了者数の見込みについて定める。
都道府県による相談支援専門員及びサービス管理責任者・児
童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活
用した研修の実施回数及び修了者数の見込みを設定する。
障害者自立支援審査支払等
障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分
システムによる審査結果の 析してその結果を活用し、事業所や関係自治体等と共有する
共有
体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。
指導監査結果の関係市町村
との共有
都道府県等が実施する指定障害福祉サービス事業者及び指
定障害児通所支援事業者等に対する指導監査の適正な実施と
その結果を関係自治体と共有する体制の有無及びその共有回
数の見込みを設定する。
別表第二
事
項
一 市町村障害福祉計画等の
基本的理念等
内
容
市町村障害福祉計画等に係る法令の根拠、趣旨、基本的理
念、目的及び特色等を定めること。
二 提供体制の確保に係る目
標
46