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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》
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源の実態等を踏まえながら、令和三年四月に施行された地域共生社会の実現のための
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)による改正後の社会
福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に基づく市町村の包括的な支援体制の構築の
推進に取り組む。その際、市町村は同法に基づく地域福祉計画や重層的支援体制整備
事業実施計画との連携を図りつつ、次に掲げる支援を一体的に実施する重層的支援体
制整備事業の活用も含めて検討し、体制整備を進める。
㈠ 属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止め、自ら対応又はつなぐ機能、多
機関協働の中核の機能及び継続的につながり続ける伴走支援を中心的に担う機能を
備えた相談支援
㈡ ㈠の相談支援と一体的に行う、就労支援、居住支援など、多様な社会参加に向け
た支援
㈢ ケアし支え合う関係性を広げ、交流や参加の機会を生み出すコーディネート機能
及び住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保の機能を備えた支援
5 障害児の健やかな育成のための発達支援
障害児支援を行うに当たっては、障害児本人の最善の利益を考慮しながら、障害
児の健やかな育成を支援することが必要である。このため、障害児及びその家族に対
し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害児通所支援及び
障害児相談支援については市町村を、障害児入所支援については都道府県を実施主体
の基本とし、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支
援等の充実を図るとともに、都道府県の適切な支援等を通じて引き続き障害児支援の
均てん化を図ることにより、地域支援体制の構築を図る。
また、障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、
教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目の無い一貫した支援を提供する体
制の構築を図る。
さらに、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援
を受けることができるようにすることで、障害の有無にかかわらず、全ての児童が共
に成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する。
加えて、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を
要する状態にある障害児(以下「医療的ケア児」という。)が保健、医療、障害福
祉、保育、教育等の支援を円滑に受けられるようにする等、専門的な支援を要する者
に対して、各関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築する。
こうしたサービス提供体制の整備等については、個別の状況に応じて、関係者や
障害者等本人が参画して行う議論を踏まえた上で、市町村及び都道府県が定める障害
保健福祉圏域(以下「圏域」という。)ごとの整備の在り方を障害福祉計画等に位置
付け、計画的に推進する。
6 障害福祉人材の確保・定着
障害者の重度化・高齢化が進む中においても、将来にわたって安定的に障害福祉
サービス等を提供し、様々な障害福祉に関する事業を実施していくためには、提供体
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