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参考資料1 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(現行) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64028.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第150回 10/1)《厚生労働省》 |
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(障害者総合支援法第五条第十八項に規定する地域相談支援をいう。以下同じ。)等
が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の
上、必要に応じた見直しを行わなければならない。このため、都道府県及び市町村
は、その前提として、相談支援に対するニーズ及び相談支援事業者等の実態把握を行
うとともに、福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制の整
備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個
別事例における専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び地域の障害福祉サービス
や地域相談支援等の社会的基盤の整備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所
(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をい
う。)の充実のため、必要な施策を確保していかなければならない。これらの取組を
効果的に進めるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号。以下「令和四年障害者総合支援法
等改正法」という。)により、令和六年四月から、各市町村において基幹相談支援セ
ンターの設置が努力義務化されるとともに、基幹相談支援センターの業務として、相
談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務等が法律上明確化され
た。併せて、都道府県は市町村に対し、基幹相談支援センターの設置促進等のための
広域的な支援の実施を行うこととされたところである。
上記を踏まえ、市町村においては、地域における相談支援の中核機関である基幹相
談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援セ
ンターをいう。以下同じ。)を設置し、地域における相談支援体制の充実・強化を図
る必要がある。また、市町村は、基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業所及
び指定障害児相談支援事業所において地域の相談支援従事者の育成や支援者支援等を
担う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保するとともに、その機能を有効に
活用することが重要である。都道府県においては、都道府県相談支援体制整備事業の
活用等を通じて、基幹相談支援センターが設置されていない市町村に対し、広域的な
観点からその設置及び機能の充実・強化に向けた支援に取り組むことが必要である。
相談支援体制に関しては、計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援及び基
幹相談支援センター等が各々の機能を活かし相互に連携する仕組みが構築されてきて
いるが、改めてそれぞれの地域における相談支援体制について検証・評価を行うとと
もに、障害者等、家族、地域住民等にとってアクセスしやすい相談支援体制、専門的
な指導・助言及び人材育成等各種機能の更なる強化・充実に向けた検討を行うことが
必要である。この検討に当たっては、一の4㈠に掲げる事業を実施する場合には、相
談支援体制整備の経緯を踏まえつつ、双方の取組の有機的な連携を図ることに留意す
る等、相談支援体制の再構築を検討することが必要である。
なお、基幹相談支援センターを委託により運営する場合や、一の4㈠に掲げる事業
を委託により実施する場合にあっても、市町村は委託先と十分に連携して主体的に相
談支援体制の整備に向けて取り組む必要がある。
精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対して、子育て、介
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が提供されるよう総合的な調整を行うとともに、利用者の生活状況を定期的に確認の
上、必要に応じた見直しを行わなければならない。このため、都道府県及び市町村
は、その前提として、相談支援に対するニーズ及び相談支援事業者等の実態把握を行
うとともに、福祉に関する各般の問題について障害者等からの相談に応じる体制の整
備に加えて、サービス等利用計画の作成を含めた相談支援を行う人材の育成支援、個
別事例における専門的な指導や助言を行うほか、利用者及び地域の障害福祉サービス
や地域相談支援等の社会的基盤の整備の実情を的確に把握し、特定相談支援事業所
(障害者総合支援法第五十一条の二十第一項に規定する特定相談支援事業所をい
う。)の充実のため、必要な施策を確保していかなければならない。これらの取組を
効果的に進めるため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号。以下「令和四年障害者総合支援法
等改正法」という。)により、令和六年四月から、各市町村において基幹相談支援セ
ンターの設置が努力義務化されるとともに、基幹相談支援センターの業務として、相
談支援事業の従事者に対する相談、助言、指導等を行う業務等が法律上明確化され
た。併せて、都道府県は市町村に対し、基幹相談支援センターの設置促進等のための
広域的な支援の実施を行うこととされたところである。
上記を踏まえ、市町村においては、地域における相談支援の中核機関である基幹相
談支援センター(障害者総合支援法第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援セ
ンターをいう。以下同じ。)を設置し、地域における相談支援体制の充実・強化を図
る必要がある。また、市町村は、基幹相談支援センター、指定特定相談支援事業所及
び指定障害児相談支援事業所において地域の相談支援従事者の育成や支援者支援等を
担う人材である主任相談支援専門員を計画的に確保するとともに、その機能を有効に
活用することが重要である。都道府県においては、都道府県相談支援体制整備事業の
活用等を通じて、基幹相談支援センターが設置されていない市町村に対し、広域的な
観点からその設置及び機能の充実・強化に向けた支援に取り組むことが必要である。
相談支援体制に関しては、計画相談支援、地域相談支援、一般的な相談支援及び基
幹相談支援センター等が各々の機能を活かし相互に連携する仕組みが構築されてきて
いるが、改めてそれぞれの地域における相談支援体制について検証・評価を行うとと
もに、障害者等、家族、地域住民等にとってアクセスしやすい相談支援体制、専門的
な指導・助言及び人材育成等各種機能の更なる強化・充実に向けた検討を行うことが
必要である。この検討に当たっては、一の4㈠に掲げる事業を実施する場合には、相
談支援体制整備の経緯を踏まえつつ、双方の取組の有機的な連携を図ることに留意す
る等、相談支援体制の再構築を検討することが必要である。
なお、基幹相談支援センターを委託により運営する場合や、一の4㈠に掲げる事業
を委託により実施する場合にあっても、市町村は委託先と十分に連携して主体的に相
談支援体制の整備に向けて取り組む必要がある。
精神障害者及び精神保健に課題を抱える者並びにその家族に対して、子育て、介
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