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費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その1) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63929.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第72回 9/26)《厚生労働省》
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費用対効果評価制度に対する業界意見陳述③
米国研究製薬工業協会(PhRMA)
○ 特許期間中の薬価を維持し制度拡大を行わない。


制度拡大の議論をする前に、業界が指摘している分析や運用の課題は改善されるべきである。総合的評価
では不確実性の高いICERの値だけでなく、臨床や統計の専門家の意見を含む複数の要素を考慮すべきである。



分析、運用に関する客観的検証が不可欠である。客観的な検証は、過去の分析結果や専門組織の議事録に
基づき、医療経済学者、対象品目の疾患を専門とする臨床医、患者、統計学者を含む第三者の専門家によっ
て実施されるべきである。

○ 薬価制度との整合性を確保して欲しい。
○ 費用対効果分析のみでは、評価しきれないイノベーションが存在する。


比較対照技術の選定比較対照技術は一つのみが選ばざれるを得ないため、臨床実態とかけ離れた薬剤が選
ばれる場合がある。
• 新薬により置き換わる比較対照技術が複数ある場合、臨床実態に沿って複数の技術を選んでICERを
算出し、これらの結果を総合的に評価して、意思決定に反映させることを検討いただきたい。

○ ICERは不確実性を伴うため、1つのICERの値で意思決定することはリスクを伴う。
• 複数のシナリオやICERの値以外の要素を加味して、総合的に意思決定する仕組みを検討いただきたい。
○ 不確実を伴うICERの基準値を用いて、価格調整率を機械的に決定するのは日本だけである。
• ICERの値以外の要素も加味して、総合的に意思決定する仕組みを検討いただきたい。


統計学的な解釈統計的な有意差が認められていない場合、データの取り扱いには丁寧な議論が必要である。

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