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費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その1) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63929.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第72回 9/26)《厚生労働省》 |
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論点の整理(品目指定の手続)
品目指定の手続
(専門組織の意見)
•
医薬品等の適応拡大における薬事承認等、効能が追加され、その市場規模が一定以上に拡大した品目や費用対効果評価終了
後に評価に影響を与えるエビデンスが報告された品目は費用対効果評価の対象として指定できるが、当該手続における薬価
算定組織及び保険医療材料専門組織の関与等が明確でない。
•
上記の場合の品目指定の手続について、その取扱いを明確化すべきではないか。
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品目指定の手続
(専門組織の意見)
•
医薬品等の適応拡大における薬事承認等、効能が追加され、その市場規模が一定以上に拡大した品目や費用対効果評価終了
後に評価に影響を与えるエビデンスが報告された品目は費用対効果評価の対象として指定できるが、当該手続における薬価
算定組織及び保険医療材料専門組織の関与等が明確でない。
•
上記の場合の品目指定の手続について、その取扱いを明確化すべきではないか。
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