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費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その1) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63929.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第72回 9/26)《厚生労働省》
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費用対効果評価制度に対する業界意見陳述①
日本製薬団体連合会、日本製薬工業協会、米国研究製薬工業協会(PhRMA)、欧州製薬団体連合会(EFPIA)


価格引き上げ条件の整理にあたっては、仮に当該条件(著しく異なる)が緩和された場合、評価が終了し
た品目の中で価格引き上げに該当するものがどの程度あったのかを検証していただきたい。



希少疾病用医薬品など患者数が少ない疾患等に対する品目の取り扱いも含め、価格調整における柔軟な配
慮の在り方に加えて対象除外の条件についても十分議論いただきたい。



有用性系加算がなく市場規模が大きい品目の取扱いに関しては、「加算部分の調整」という本制度の当初

の目的および主旨を逸脱したものと認識しており、容認できない。
○ レケンビに係る特例的な取扱いは、当該製品に限定すべきである。


薬事承認や薬価算定で認められた「有用性」と、費用対効果評価における「追加的有用性」は評価の目的
や基準が異なり、単純に比較すべきものではない。



比較対照技術を含む分析枠組みの設定によって追加的有用性の有無が大きく変動しうることに留意し、総
合的な観点から追加的有用性の有無を判断すべきである。

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