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費-1費用対効果評価制度の見直しに関する検討(その1) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63929.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第72回 9/26)《厚生労働省》
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論点の整理(価格調整②)
価格調整における要件及び配慮

(専門組織の意見)


「比較対照技術と著しく異なる」ことという条件については、これまでに評価対象となった医薬品等の評価結果等を踏まえ、
改めて、整理することとしてはどうか。



現在がんや小児を対象とした医薬品等の価格調整における配慮について、諸外国における取扱等を参考に、価格調整におけ
る配慮の在り方を検討してはどうか。

(業界の意見)


価格引き上げ条件の整理にあたっては、仮に当該条件(著しく異なる)が緩和された場合、評価が終了した品目の中で価格

引き上げに該当するものがどの程度あったのかを検証していただきたい。


希少疾病用医薬品など患者数が少ない疾患等に対する品目の取り扱いも含め、価格調整における柔軟な配慮の在り方に加え
て対象除外の条件についても十分議論いただきたい。



対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、かつ費用が削減となった場合、医療機器の
特性を踏まえ、価格引き上げ要件の解釈の緩和を行えないか。



対象となる特定保険医療材料の効果が比較対照技術に対し増加又は同等であり、かつ費用が削減となった場合のプロセスの
見直しを行えないか。



費用対効果評価の評価として「比較対照技術と著しく異なる」は条件から外しても良いのではないか。

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