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令和6年度予算の編成等に関する建議 参考資料(3) (82 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/zaiseia20231120.html
出典情報 令和6年度予算の編成等に関する建議(11/20)《財務省》
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資料Ⅱ-6-16

コンパクトシティ政策の課題

○ 立地適正化計画を策定し居住誘導区域を設定した場合であっても、郊外の居住誘導区域「外」に新たに道路を整
備した結果、その周辺に新たな住宅整備が進むなど、居住誘導と逆行する事例も見られる。コンパクトシティ政策の
推進に向けて、都市政策と道路政策など、縦割りを排した整合性のある支援の在り方が必要。
○ 災害リスクエリアにおける規制の現状を見ると、浸水想定区域に必ずしも開発規制がかからず、居住誘導区域に浸
水想定区域が広範に含まれるケースも少なくない。災害リスクの低いエリアへの居住誘導が実効的に機能しているか
検証が必要。
 災害リスクエリアにおける規制

 居住誘導区域「外」における道路整備の事例
 居住誘導区域「外」に新
たに道路整備を行ったとこ
ろ、その道路周辺に新た
な住宅整備が進む結果
となった。

居住誘導区域

道路整備

住宅立地

開発許可を
原則禁止

開発許可を
原則禁止

開発許可
の厳格化

 規制上の様々な課題

(出所)Googleマップ、立地適正化
計画を基に財務省作成。

舗、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場等)

の開発を原則禁止

<災害イエローゾーン>
-市街化調整区域における住宅等の開発
許可を厳格化(安全上及び避難上の対策等を
許可の条件とする)

◆立地適正化計画の強化
-立地適正化計画の居住誘導区域から災
害レッドゾーンを原則除外
既存の住宅
・施設の移転

道路整備

◆災害リスクエリアにおける開発規制
<災害レッドゾーン>
-都市計画区域全域で、住宅等(自己居住
用を除く) に加え、自己の業務用施設(店

居住誘導区域

市街化調整区域

災害レッドゾーン

市街化区域

災害イエローゾーン

(出所)国土交通省資料を基に財務省作成。

① 開発を原則禁止しているのは災害レッドゾーンのみであり、例えば居住誘
導区域外の浸水想定区域でも、市街化区域であれば開発規制がない。
② 災害レッドゾーンであっても、「自己居住用」の住宅は規制の対象外となっ
ている。
③ 居住誘導区域内に浸水想定区域が広範に含まれるケースが少なくない。