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提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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③再評価の根
拠・有効性

Simonoff Eら(文献2)の、10₋14歳の自閉スペクトラム症を持つ児を対象とした研究では、70%は、社会不安障害をはじめ少なくとも1つの併存
障害を、41%は 2つ以上を持つ。介入が必要であり定期的に臨床評価されるべきであるとしている。また、H30年10月の日本児童青年精神医学会・
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 医療経済に関する委員会のアンケート調査(文献3)では、94%で初診を完全予約制にしていた。初診待機期間は、75%で31日以上、28%で61日
以上であった。また、厚労科研(文献1)のデータでは、継続診療が必要であり、他機関連携が行われ診療に時間を要する。同一医療機関で継続
後等のアウトカム
受診であると同様の診療を他の医療機関で行った場合にできる加算が算定できないことは不合理である。また、地域で以前から診療を行っている
診療機関で、継続して治療を受けることは患者の利益や利便性になる。

精神疾患全般に関するガイドラインでなく、個別の疾患のガイドライン上に精神療法の位
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 置づけはされる。例えば、注意欠如・多動症ーADHDーの診断・治療ガイドライン 第5版
2022年10月 のガイドライン部分(文献4)の24ページに「環境調整・本人や親への心理
る。)
社会的治療」が推奨されており、診療報酬上は通院・在宅精神療法として施行される。

ガイドライン等での位置づけ

④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

加算の算定対象となる患者はすでに通院しており、加算の有無が受診数に与える影響は少ない、新たに算定対象となる人数を記載した。なお、月
一回としたので症例数と人数は同一である。令和3年 社会医療診療行為別統計 令和3年6月審査分によると、この間の20歳未満の通院・在宅
精神療法は、件数231,135 実日数275,326であった。注3の加算は件数83,472、実日数112,101、注4の16歳未満加算は件数19,268、実日数22,524
なので、それ以外の月一回の加算の対象となる件数は231,135-83,472-19,268=128,035となり年間(X12)は件数1.536,420。なお、令和4年度の
診療報酬改定で、注4の加算の算定期限がなくなったため、本加算の対象はこれより少なくなるものと考えられる。

見直し前の症例数(人)

-

見直し後の症例数(人)

1,536,420

見直し前の回数(回)

-

見直し後の回数(回)

1,536,420

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

手技は、一般的な精神科診療である通院・在宅精神療法であるが、発達や環境の評価、他機関との連携、多職種での共同、親への対応など児童精
神科としての高い専門性が要求され、非常に時間と手間を要す。

「注3」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な 指導を行った上で、20 歳未満の患者に対して、通院・在宅
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体 精神療法を行った場合(当該 保険医療機関の精神科を初めて受診した日から起算して1年以内の期間に行った場合に限る。)に、所定点数に加
算する。注:この部分を変更する
制等)
・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあって は当該患者の家族)に対し
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 て、精神科を担当する医師(研修医を除く。 以下この区分にお いて同じ。 )が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応
能力の向上 を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。「注3」に規定する加算の追加要件は、特になし。
性や経験年数等)

その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 特になし
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

特になし

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

なし

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後

300

その根拠

通院・在宅精神療法の注3の加算における当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内に350点となっている。同年齢層に対する小
児特定疾患カウンセリング料は18歳未満2年以内(月一回目500点、二回目400点)。通院・在宅精神療法の注4の児童思春期精神科専門管理加算の
16歳未満は、令和4年度診療報酬改定で算定期限なし(2年以内500点、2年超300点)となっている。医療機関にかかわらず継続診療が必要であり
算定期限の延長が必要である。

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)

なし

その他(右欄に記載。)

番号
技術名

-

具体的な内容

増(+)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

4,609,260,000

その根拠

④普及性の変化より年間件数は1,536,420

備考

令和4年度の診療報酬改定により注4の加算の算定期限がすでに延長されているため、その分影響額は少なくなる。

⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

特になし

⑫その他

-

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

日本児童青年精神科・診療所連絡協議会

1,536,420X300点X10円=4,609,260,000円

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