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提案書07(1200頁~1401頁)医療技術評価・再評価提案書 (117 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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提案番号(6桁)

申請技術名

申請学会名

294205

造血幹細胞の細胞調製及び凍結保存

日本造血・免疫細胞療法学会

【技術の概要】
造血幹細胞(骨髄および末梢血幹細胞)は、細胞調製のうえ、凍結保存することが可能である。自家移植の場合は、治療の性質上、必ず凍結保存を行う。
同種移植の場合に凍結保存を行うことは、ドナーにとって都合のいいタイミングで計画的に幹細胞採取が行えるという利点のほか、特にこの度のコロナ禍の状況に
おいては、患者およびドナーのコロナウイルス感染により採取および移植を急遽中止せざるを得ないリスクを回避できる利点がある。非血縁(骨髄バンク)ド
ナーより採取された骨髄および末梢血幹細胞に関しては、原則としては凍結禁止とされてきたが、新型コロナウイルス感染症流行以降、特別対応として凍結可
能としている。この場合、採取施設ではなく、移植施設において施設負担で細胞調製及び凍結保存が行われている。なお、採取施設と細胞調製及び凍結保
存を行う施設が別施設となることも多いため、細胞調製及び凍結保存の診療報酬は独立していることが望ましい。
【対象疾患】
白血病、骨髄異形成症候群、悪
性リンパ腫、多発性骨髄腫、再生
不良性貧血など

【造血幹細胞採取から移植までの流れ】
骨髄採取

移植

細胞調製及び凍結
末梢血幹細胞採取
解凍
【診療報酬上の取扱い】

移植

診療報酬評価なし

現行:K921 造血幹細胞採取

1 骨髄採取 イ 同種移植の場合21,640点、 ロ 自家移植の場合17,440点
2 末梢血幹細胞採取 イ 同種移植の場合21,640点、 ロ 自家移植の場合17,440点
注 1 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測
定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。2 造血幹細胞採取に当たって薬
剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
変更:K921 造血幹細胞採取

1 骨髄採取 イ 同種移植の場合21,640点、 ロ 自家移植の場合17,440点
2 末梢血幹細胞採取 イ 同種移植の場合21,640点、 ロ 自家移植の場合17,440点
注 1 同種移植における造血幹細胞提供者又は自家移植を受ける者に係る造血幹細胞採取、組織適合性試験及び造血幹細胞測
定の費用並びに造血幹細胞提供前後における健康管理等に係る費用は、所定点数に含まれる。2 造血幹細胞採取に当たって薬
剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
3 造血幹細胞採取に加え、細胞調製及び凍結保存を行う場合は、4,930点を加算する。その場合の算定条件として、院内に
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細胞治療認定管理師が少なくとも1名以上存在すること。また、同種移植の場合は、調製・凍結保存が必要な理由を記載すること。