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参考資料2 (76 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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資料Ⅱ-1-76

区分支給限度額のあり方の見直し


介護サービスは生活に密接に関連し利用に歯止めが利きにくいこと等から、制度創設時に、「高齢者は介護の必要度に応じて設定され
た介護給付額の範囲内で、自らの判断と選択により実際に利用したサービスについて保険給付を受けることができることとすることが適
当である」 (「高齢者介護保険制度の創設について(1996)」)とされ、要介護度ごとに区分支給限度額が設定された。



しかしながら、制度創設以降、様々な政策上の配慮を理由に、区分支給限度額の対象外に位置付けられている加算が増加している。



制度創設時に企図したように、設定された限度額の範囲内で給付を受けることを徹底すべきであり、居宅における生活の継続の支援を
目的とした加算をはじめ、第9期介護保険事業計画期間に向けて加算の区分支給限度額の例外措置を見直すべきである。
◆区分支給限度額の対象外となっている主な加算

◆区分支給限度額について
支給限度額

限度額超過分

種類

加算等の名称
・総合マネジメント体制強化加算

介護保険給付の対象
(1割自己負担)

対象外
(全額自己負担)

限度額

限度額に占め
る平均利用率

限度額を超えている
者の割合(%)

要支援1

50,320円

27.6%

0.4%

要支援2

105,310円

21.5%

0.1%

要介護1

167,650 円

42.6%

1.3%

要介護2

197,050 円

51.4%

2.7%

要介護3

270,480 円

57.0%

2.3%

要介護4

309,380 円

61.5%

3.2%

要介護5

362,170 円

65.6%

4.3%

(出所)厚生労働省「介護給付費等実態統計(令和2年1月)」に基づき、厚労省にて作成
(注)要支援1・2の者の平均利用率及び限度額を超えている者の割合については、総合事業の訪問・通所介護サービスの利用
を含まない。また、支給限度額は、介護報酬の1単位を10円として計算。

①居宅における生活の継
続の支援を目的とする加


(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看
護小規模多機能型居宅介護)
…居宅介護計画について、随時適切に見直しを行うとともに、日
常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極
的に参加する場合に算定

・訪問体制強化加算(小規模多機能型居宅介護)
・看護体制強化加算(看護小規模多機能型居宅介護)

…訪問サービスの提供回数が1月当たり延べ200回以上である場合
に算定

・特別地域加算(各種サービス)
②交通の便が悪い地域に
おける経営の安定を図る
こと等を目的とする加算

・中山間地域等における小規模事業所加算
(各種サービス)

・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
(各種サービス)

③医療ニーズへの対応に
関する加算

・緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナル
ケア加算(訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
看護小規模多機能型居宅介護)

・緊急時施設療養費、特別療養費

(介護老人保健施設における短期入所療養介護)

・特定診療費(病院・診療所における短期入所療養介護)
(出所)介護給付費分科会資料を基に作成