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参考資料2 (7 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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資料Ⅱ-1-7
新型コロナと医療機関の支援④(これまでの支援策の「見える化」)
〇 昨年夏のいわゆる「第5波」においては、即応病床と申告し、病床確保料を受け取りながらも新型コロナ患者の受入れを伴わなかっ
た病床の存在がクローズアップされた。
〇 このため、厚生労働省は、病床の運用実態を確認するよう全都道府県に依頼を行った。要請先の病床が精神疾患・人工透析・小
児など特定の新型コロナ患者に特化した病床であったため受入れができなかったケースなど病床の機能と患者像に乖離があるやむを得な
いケースも存在すると考えられるが、そうした場合も含め、運用実態の確認結果が公表されるべきである。
〇 現在は、医療機関ごとの即応病床数や入院中の患者数が「見える化」されているが、少なくとも国公立病院については、昨年夏に遡っ
て、受け取った病床確保料の実績とともに公表がなされるべきである。
◆病床確保料の仕組み
新型コロナ患者の迅速な受入体制確保の観点から、都道府県からの依頼により整備した、患者をいつでも受け入れられる病床
(即応病床)及びそのために休止している病床に対して、コロナ患者を受け入れた場合の診療報酬相当額を補助するもの
※即応病床とは、医療従事者・設備の確保やゾーニング等のコロナ患者受入れに必要な準備が完了しており、すぐさまコロナ患者を受け入れ
られる病床のことである。これまでの感染拡大時のコロナ患者受入れの経験を踏まえて、病床確保においては、病床数そのもの以上に患者
の治療に必要な医療従事者や設備が確保されているかが重要であり、これらを十分確認すること。また、ゾーニングや医療従事者確保のた
めに休止せざるを得ない病床は即応病床としてカウントしないこと。[2021年3月24日厚生労働省事務連絡]

入院病床

確保病床

診療報酬収入

休止とした
病床

休止とした
病床

病床確保料を補助

重点医療機関(特定機能病院等の場合) 支払い実績(都道府県から医療機関へ)
病床の種別
補助基準額
1兆1,400億円程度
2020年度
ICU病床
436,000円
2021年度
HCU病床
211,000円
1兆 600億円程度
(1月末時点)
その他病床
74,000円

◆新型コロナ病床に関する医師のアンケート
Q(第5波に関し、)勤務先の地域で、実際に「幽霊病床」を抱え
る医療機関はありましたか

医師全体

勤務医
(n=692)

③病床確保料を活用して、新型コロナ対応を行う医療従事者に対して処遇改善を行うことを補助要件に追加する。

48.4

35.5

23.9
0%

① 即応病床使用率(前3か月間)が当該都道府県の平均を30%下回る医療機関(例:平均70%の場合は49%未満)について、病床確保料の金額を7割の水
準に引き下げる。なお、病床の機能と患者像に乖離があるなど地域の実情によりやむを得ないと都道府県が判断した場合は、この規定を適用しない。

33.9

19.2

東京都
(n=117)

◆病床確保料の見直し(2022年1月~)

② 休止病床については、現在は上限数がないが、コロナ患者・一般患者受入れのインセンティブを高めるため、即応病床1床あたり休床2床まで(ICU・HCU
病床は休床4床まで)とする上限を設定する。

17.7

(n=921)

20%
あった

45.2

35.9
40%

40.2
60%

なかった

80%

100%

分からない

回答期間: 2021年10月29日 ~11月4日

(出典)m3.com <http://m3.com> 令和3年11月15日

◆今夏の感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供体制の整備について (2021年10月1日厚生労働省事務連絡)
第2章 「保健・医療提供体制確保計画」の策定、Ⅱ 計画記載事項
(6)入院等の体制 ①病床の確保
○ その際、例えば東京都においては、運用実態について調査も行われているところであるが、これも参考に、各都道府県において、「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関について(令和3年8月
6日付け厚生労働省医政局総務課、健康局結核感染症課事務連絡)」を踏まえ、感染が大きく拡大し、病床が逼迫した際における各医療機関の運用実態を適切に把握するとともに、適切な入院患
者の受入れができていなかった場合には、補助金の対象である即応病床数を厳格に適正化すること。
○ 入院受入医療機関等においては、正当な理由がなく入院受入要請を断ることができないこととされていることを踏まえ、医療機関において万が一適切に患者を受け入れていなかった場合には、病床確保料
の返還や申請中の補助金の執行停止を含めた対応を行うこととし、その状況については、適切に国に報告を行うこと。