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参考資料2 (41 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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令和4年度診療報酬改定と効率的で質の高い医療提供体制の整備 資料Ⅱ-1-41
(リフィル処方箋の導入)①

〇 昨年末の大臣合意では、リフィル処方箋(反復利用できる処方箋)の導入・活用促進による医療費効率化効果を改定率換算で▲0.10%(医療費
470億円程度)と見込んだうえで診療報酬改定を行うこととされた。
(注)令和3年12月22日大臣合意 「症状が安定している患者について、医師の処方により、医療機関に行かずとも、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方
箋を反復利用できる、分割調剤とは異なる実効的な方策を導入することにより、再診の効率化につなげ、その効果について検証を行う」

〇 これに基づいて、令和4年度診療報酬改定において、リフィル処方箋が導入されることとなったが、通院負担の軽減、利便性の向上といった患者のメリット
が大きいのみならず、効率的で質の高い医療提供体制の整備にとっても画期的な前進である。
◆リフィル処方箋の仕組み
対象患者

医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者

対象薬剤

保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布
薬を除く薬剤

処方箋
使用回数上限

3回

投薬期間

医師が、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間

処方箋料

一定の医療機関における、30日以上の長期処方の処方箋料の減額については、リフィル処方の1回
当たりの期間が29日以内である場合には、総投薬期間が30日以上の場合でも適用しない。

その他
留意事項

保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤するに当たって、患者の服薬状況等の確認を
行い、リフィル処方箋により調剤することが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行う
とともに、処方医に速やかに情報提供を行う。
リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医
へ情報提供を行う。
保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認する。予定される時期に患者が
来局しない場合は、電話等により調剤の状況を確認する。

◆処方箋様式の見直し




◆リフィル処方箋の経緯
2010年3月
厚生労働省
「チーム医療の推進に
関する検討会報告
書」

繰り返し使用可能な処方せん(いわゆるリフィル処
方せん)の導入…等、さらなる業務範囲・役割の
拡大について、検討することが望まれる。

2014年6月
「経済財政運営と改
革の基本方針
2014」

薬剤師が処方変更の必要がないかを直接確
認した上で一定期間内の処方箋を繰返し利
用する制度(リフィル制度)等について医師
法との関係に留意しつつ、検討する。

2017年6月
「経済財政運営と改
革の基本方針
2017」

薬剤の適正使用については、病状が安定している
患者等に対し、残薬の解消などに資する、医師の
指示に基づくリフィル処方の推進を検討する。

2021年5月
財政制度等審議会
「財政健全化に向け
た建議」

長期処方について、依存性の強い向精神薬につい
ては抑制するなどのメリハリは付けつつ、患者の通院
負担の軽減や利便性向上の観点から、病状が安
定している患者等について、一定期間内の処方箋
を繰り返し利用することができる制度(リフィル制
度)の導入を令和4年度(2022年度)から図
るべきである。

2021年6月
「経済財政運営と改
革の基本方針
2021」

症状が安定している患者について、医師及び薬剤
師の適切な連携により、医療機関に行かずとも、一
定期間内に処方箋を反復利用できる方策を検討
し、患者の通院負担を軽減する。

2021年12月
財政制度等審議会
「令和4年度予算の
編成等に関する建
議」

患者の通院負担の軽減や利便性の向上から、コロ
ナ禍でそのニーズも増しているなか、その仕組みを大
きく変えていくことが必要であり、時機を逸することな
く導入すべきである。








(この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。)







公費負担番号

保険者番号







生年月日







(枝番)

電 話 番 号






男・女
保 険 医 氏 名







保険医療機関の
所在地及び名称







被保険者証・被保険
者手帳の記号・番号



被保険者

被扶養者


点数表
番号

都道府県番号

医療機関
コード

特に記載のある場合を

交付年月日

令和







処方箋の
使用期間

令和







除き、交付の日を含めて
4日以内に保険薬局に
提出すること。

変更不可

個々の処方薬について、後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更に差し支えがあると判断した場合には、
「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載し、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。





リフィル可
保険医署名

□ (

回)

「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載
した場合は、署名又は記名・押印すること。




保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応(特に指示がある場合は「レ」又は「×」を記載すること。)
□保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
□保険医療機関へ情報提供
調剤実施回数(調剤回数に応じて、□に「レ」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載すること。)
□1回目調剤日(
次回調剤予定日(

調剤済年月日
保 険 薬局 の所 在地




保 険薬 剤師 氏名






日)



日)

令和



□2回目調剤日(
次回調剤予定日(












日)



日)






公費負担医療
の受給者番号

□3回目調剤日(





公費負担者番号
公費負担医 療の
受 給 者 番 号

備考 1.「処方」欄には、薬名、分量、用法及び用量を記載すること。
2.この用紙は、A列5番を標準とすること。
3.療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第1条の公費負担医療については、「保険医療機関」とあるのは
「公費負担医療の担当医療機関」と、「保険医氏名」とあるのは「公費負担医療の担当医氏名」と読み替えるものとすること。

日)