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参考資料2 (3 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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新型コロナと医療機関の支援②

(医療機関の経営実態の「見える化」と経営支援のあり方①)

資料Ⅱ-1-3

〇 こうした医療機関の状況もあり、新型コロナについての医療機関への対応は、財政支援から次第に「見える化」や規制的手法による実効性の強化に軸足を
移してきた。
〇 そもそも、医療機関の財政支援に当たって、減収補填など医療機関の経営支援と新型コロナ患者の受入れなどの医療機能の強化という2つの目的が混
在してきたが、それぞれの目的ごとに効果的な政策手法を考えるべきである。
〇 前者のうち減収への対応については、感染状況が刻々と変わり、医療機関の経営に与える影響も読みがたい感染拡大下の状況においては、かねて当審議
会で提言されてきた手法が簡便かつ効果的である。
〇 すなわち、感染拡大の状況や病床使用率など医療提供体制の逼迫の状況に照らして対応が必要となる都道府県において、一定程度感染症の患者を受け
入れることや医療従事者の処遇を改善することなどを条件として、感染拡大前など一定の合理的な時点と同水準の診療報酬を支払う手法である。感染拡大
前と同水準の診療報酬の支払いという手法自体は、医療団体からも地方公共団体からも要望されてきた。
(注1)感染拡大前など一定の合理的な時点と同水準の診療報酬を支払う方法として、たとえば当該時点との対比で保険点数が2割減り、8/10となった場合に、1点単価を12.5 円に補正することとすれば、
診療行為への対価性を保持したまま、同水準の診療報酬を支払うことは可能である。なお、後述する災害時の概算払い同様、保険点数の算定と支払いを分離することとすれば、診療行為ごとの患者負担の
増加を生じさせないことが可能と考えられる。
(注2)上記は患者負担を除く診療報酬の減収に対する収入面の影響に対応する措置としての提案であり、感染拡大に伴う諸費用の増大等に対しては、別途必要に応じ、支援することが前提となる。

新型コロナウイルス感染症対策本部「次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像」(令和3年11月12日)
(1)病床の確保、臨時の医療施設の整備
○感染ピーク時に、確保した病床が確実に稼働できるよう、都道府県と医療機関の間において、要請が行われてから確保病床を即応化するまでの期
間や患者を受け入れることができない正当事由等について明確化した書面を締結するとともに、休床病床の運用の効率化を図りつつ、病床使用
率を勘案した病床確保料に見直しを行うこと等により、感染ピーク時において確保病床の使用率が8割以上となることを確保する。
(4)ITを活用した稼働状況の徹底的な「見える化」
○ 医療体制の稼働状況をG-MISやレセプトデータ等を活用して徹底的に「見える化」する。
・ 都道府県内の医療機関や救急本部との間で、病床の確保・使用状況を日々共有できる体制を構築するとともに、個々の医療機関におけるG-MIS
への病床の使用状況等の入力を徹底すること(補助金の執行要件化)により、12月から医療機関別の病床の確保・使用率を毎月公表する。
・ 12月から毎月、レセプトデータを用いてオンライン診療・往診など自宅療養者に対する診療実績を集計し、地域別(郡・市・区別)に公表する。
(5)さらなる感染拡大時への対応
○医療の確保に向けて、国の責任において、入院対象者の範囲を明確にするとともに、法で与えられた権限に基づき、国及び都道府県知事が、
・ 自宅療養者等の健康管理・重症化予防を図るため、地域の医療機関に対し、健康観察・診療等について最大限の協力を要請するとともに、(中略)
・ 国立病院機構、地域医療機能推進機構をはじめとする公立公的病院に対し、追加的な病床の確保、臨時の医療施設への医療人材の派遣等の要
求・要請を行うとともに、民間医療機関に対しても要請を行うこととする。

日本医師会要望書「医療機関等への更なる支援について」(抄)
(令和2年6月9日)
新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関では重症・
中等症の診療報酬が3倍に引き上げられるなどの対応がなされまし
たが、今もなお、経営が悪化し、苦しい状況に置かれています。(中
略)つきましては、さらなる対応として、概算払いや診療報酬の上乗
せ措置等を実施していただきますよう、お願い申し上げます。

日本医師会・四病院団体協議会「新型コロナウイルス感染症
における診療体制に関する要望書」(抄)(令和2年5月1日)
4月以降、外来・入院とも大幅に患者数が減少している。この
状況が続くようであれば、6月以降の医療機関経営に重大で
深刻な影響が出る。医療機関が経営破綻を起こさないよう、災
害時と同様に前年度の診療報酬支払額に基づく概算請求を
認めていただきたい。

◆診療報酬による特例措置のイメージ
前年同月又は
前々年同月など
一定の合理的な
時点の診療報酬
当月
診療報酬

100

80

(1点10円)

20

(減収)

⇒1点12.5円に単価補正するなど、
特例的な支払いにより補填
全国知事会「全国的な感染拡大の早期抑制に向けた緊急提言」
(抄)(令和4年2月15日)
(8)感染患者受入れ医療機関等の安定経営に向けた財政支援
深刻な病床ひっ迫時にも対応していくため、感染患者受入れ医療機
関等の安定経営に向けた財政支援策として、都道府県知事の意見
を踏まえながら、災害時の概算払いを参考に、感染拡大前の水準で
の診療報酬支払い制度を速やかに実現すること。