よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 (36 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

効率的で質の高い医療提供体制の整備(外来医療)① 資料Ⅱ-1-36
〇 入院医療のみならず外来医療においても機能分化が必要なことは論を俟たない。
〇 すなわち、高齢化の進展により、複数の慢性疾患を有する高齢者が増加する中、患者がその状態に合った医療を受けるためにも、予防や生活全般に対する視点も含め、
継続的・診療科横断的に患者を診ることが重要になる。そのうえで、必要に応じて、適切な他の医療機関を紹介するなど、かかりつけ医機能の強化が求められてきた。
〇 かかりつけ医機能について、平成25年(2013年)8月の日本医師会・四病院団体協議会合同提言で一定の機能が示され、医療関係団体によるかかりつけ医機能を
強化するための研修等も行われてきた。しかし一方で、その機能を法制上明確化し、当該機能を備えたかかりつけ医を制度化するなどの動きは見られない。代わりに、普及
方策として、国民による上手な医療のかかり方に関する広報、好事例の横展開、全国の病院等を検索できる医療情報サイトの構築などが提唱されてきた。
〇 個別の医療機関が果たしている医療機能に係る制度としては、外来機能報告制度が導入された。しかし、紹介患者への外来を基本とする「医療資源を重点的に活用す
る外来」を地域で基幹的に担う医療機関(以下、「紹介受診重点医療機関」)を明確化する仕組みにとどまっており、上記の日本医師会・四病院団体協議会合同提言
で示されているようなかかりつけ医機能を有する医療機関であるか否かを明確化するものではない。
〇 こうした状況は、薬剤師・薬局については、かかりつけ薬剤師・薬局の推進に向けて、法制上の対応が進んでいることと対照的である。

◆外来機能の明確化・連携、かかりつけ医機能の強化等に関する報告書(概要から抜粋) 2020年12月11日 医療計画の見直し等に関する検討会

2.(1) かかりつけ医機能の強化
○ かかりつけ医機能について、日本医師会・四病院団体協議会合同提言(平成25年8月)、地域の実践事例等を踏まえ、予防や生活全般の視点、介護や地域との
連携、休日・夜間の連携を含め、地域における役割の整理が求められている。かかりつけ医機能を発揮している事例等を調査・研究し、かかりつけ医機能に係る好事例の
横展開を図る。
○ 医療関係団体による研修等の内容や研修等を受けた医師の実践事例等を国民に周知し、かかりつけ医機能に係る国民の理解を深める。
○ 医療機能情報提供制度について統一的で分かりやすい検索システムを検討するとともに、医療機能情報提供制度を周知。
(3) 外来医療のかかり方に関する国民の理解の推進
○ 上手な外来医療のかかり方のポイント、かかりつけ医をもつことのメリット等を整理し、関係機関・団体が周知・啓発に活用できるツールを作成するとともに、展開方法を共
有。国においても、医療関係団体等の協力の下、国民・患者に対して積極的に周知・啓発。

◆かかりつけ医機能(日本医師会・四病院団体協議会 合同提言 2013年8月8日)
・かかりつけ医は、日常行う診療においては、患者の生活背景を把握し、適切な診療及び保健指導を行
い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決
策を提供する。
・かかりつけ医は、自己の診療時間外も患者にとって最善の医療が継続されるよう、地域の医師、医療機
関等と必要な情報を共有し、お互いに協力して休日や夜間も患者に対応できる体制を構築する。
・かかりつけ医は、日常行う診療のほかに、地域住民との信頼関係を構築し、健康相談、健診・がん検診、
母子保健、学校保健、産業保健、地域保健等の地域における医療を取り巻く社会的活動、行政活動
に積極的に参加するとともに保健・介護・福祉関係者との連携を行う。また、地域の高齢者が少しでも長
く地域で生活できるよう在宅医療を推進する。
・患者や家族に対して、医療に関する適切かつわかりやすい情報の提供を行う。

◆地域連携薬局
入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地
域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬局
※薬機法6条の2に基づき2021年8月施行
【主な要件】
・関係機関との情報共有(入院時の持参薬情報の医療機
関への提供、退院時カンファレンスへの参加等)
・夜間・休日の対応を含めた地域の調剤応需体制の構築・参

・地域包括ケアに関する研修を受けた薬剤師の配置
・在宅医療への対応(麻薬調剤の対応等)