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参考資料2 (4 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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新型コロナと医療機関の支援③

(医療機関の経営実態の「見える化」と経営支援のあり方②)

資料Ⅱ-1-4

〇 こうした手法を採用する場合には、医療機関ごとや地域ごとに診療報酬の点数や単価が異なることとなるが、これまで法律改正を要することのない取扱いとして度々行わ
れてきた災害時の概算払いでも同じであり、新型コロナへの対応としても、対象医療機関・施設ごとや地域ごとに報酬が異なる扱いは、介護報酬・診療報酬で活用されて
きた。
〇 法律改正などを要することなくこのような措置を実施できることは明らかであり、実施を検討すべきである。
〇 新型コロナ患者の受入れなどの医療機能の強化については、「見える化」や規制的手法を主として進めていくべきであるが、仮に感染拡大前など一定の合理的な時点と同
水準の診療報酬の支払いという手法ではインセンティブに欠けるということであれば、患者の受入れ実績等に応じて保障する収入の水準を引き上げていくことも考えられる。
〇 また、医療機関の経営状況を迅速かつ広範に把握できないことが、財政支援が過大となる一因であることを踏まえ、社会福祉法人のWAM NET(社会福祉法人の財務
諸表等電子開示システム)を参考として、社会福祉法に準じた必要な法制上の措置を講じたうえで、医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表し、一覧性
のある全国ベースの電子開示システムを早急に整えるべきである。
(注)現行の医療経済実態調査では、令和3年度の医療機関の経営の実態が把握できるのは、令和5年秋以降となる。
〇 その際、損益状況の施設別区分、収益の入院診療・外来診療区分、費用の主要費目区分など事業報告書等の内容の充実や「病床機能報告」等との連動のための医
療機関のコード管理など事業報告書等の政策利用効果の向上を図るべきである。
◆地域ごとに報酬が異なる例

◆対象医療機関・施設ごとに報酬が異なる例
東日本大震災時等におけ
る診療報酬の概算払い

診療録の滅失等の場合、被災後に診療を行った場合において、以下の
算出方法にて、概算請求を行うことを認めた。
「直近3カ月の1日当たり診療報酬支払額」×「診療した実日数」

診療報酬における新型コ
ロナ患者への電話等診療
の特例(2022年2~4月)

介護報酬における特例
(2021年介護報酬改定)

通所介護等の報酬について、感染症等の影響により、延べ利用数の減
が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から5%以上減少して
いる場合、3カ月間基本報酬の3%の加算を行う。

介護報酬における通所系
サービスの特例
(2022年2~3月)

自宅・宿泊療養を行っている新型コロナ患者に対し、電話等による初
診・再診を実施した場合に250点の加算を認めているが、まん延防止等
重点措置を実施すべきとされていた区域では500点の加算を実施(3月
6日まで31都道府県、以後18都道府県のみに適用)
通所系事業者の訪問サービス提供は、計画書の時間を上限にサービス
提供時間に応じた報酬区分で算定するが、まん延防止等重点措置を実
施すべきとされていた区域では3月末まで、利用者の同意等の要件を満た
せば計画書の時間に応じた報酬区分で算定

◆事業報告書等の届出事務・閲覧事務のデジタル化(厚生労働省医療部会令和3年11月) ◆医療法人と社会福祉法人の財務データの法制上の取扱い
(参考)骨太の方針2021
「医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システム
を早急に整え、感染症による医療機関への影響等を早期に分析できる体制を構築する。
同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによる取扱い
も含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。」

医療法人(医療法)

社会福祉法人(社会福祉法)

損益計算書等の事業報告書等について、規模 収支計算書等の計算書類等について、全ての法
の大きい法人について、公告義務。それ以外の 人において公表義務(59条の2)
公表義務 法人は備え付けの上、求められれば閲覧に供す
る義務。(51条の3②、51条の4①)
損益計算書等の事業報告書等について、都道 収支計算書等の計算書類等について、所轄庁に
届出義務(59条)

届出義務 府県への届出義務(52条①)

一般の方から請求があった場合、都道府県は閲 都道府県知事は所轄庁から提供を受けた計算
覧に供する義務(52条②)
書類等を厚生労働大臣に報告(59条の2②③)
届出後の
厚生労働省は、データベースの整備を図り、イン
ターネット等の利用を通じて迅速に当該情報を提
取扱い
供できるように必要な施策を実施(59条の2⑤)

一覧性が確保される必要

インターネット
の活用

公表・届出については、WAM NETへのアップ
ロードをもって、実施したことと見なされる