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参考資料2 (72 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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資料Ⅱ-1-72

介護施設・事業所等の経営状況の把握



こうした業務の効率化や経営の大規模化・協働化を進めるためにも、介護サービス事業者の経営状況の「見える化」を進めることが必要である。
介護及び障害福祉サービス等事業者は、法令上、サービス提供内容等の運営情報について都道府県に報告を行い、都道府県は、厚労省が設置する
「介護サービス情報公表システム」及び「障害福祉サービス等情報検索」で報告を受けた内容を公表することとされている。
○ このうち、障害福祉サービス等については、全ての法人に「事業所等の財務状況」の都道府県への報告及び「障害福祉サービス等情報検索」におけ
る公表が法令上義務化されている一方で、介護サービスについては、法令上何ら規定がなく、公表が義務化されていない。
○ このため、介護サービスについても法令改正を行い、財務諸表等の財務状況の報告・公表を義務化し、介護施設・事業所の経営状況の「見える化」
を推進すべきである。「経済財政運営と改革の基本方針2021」に沿った取組が求められる。
○ また、障害福祉サービス等については、法令上、報告・公表が義務化されているにもかかわらず、「障害福祉サービス等情報検索」での財務状況の
公表が低調であるため、法令に従い、財務状況を公表するように徹底すべきである。

◆介護事業所等の公表制度の概要

◆介護サービスと障害福祉サービス等の法令上の違い
社会福祉法

報告義務

◆報告・公表内容

事業者は、情報公表対象サービス等情報を
都道府県に報告する義務(障76条の3①、介115条

社会福祉法人は、計算書類(法
人・事業区分・拠点区分)等を
公表する義務

都道府県は、報告を受けた後、
報告内容を公表する義務(障76条の3②、介115条

厚生労働大臣は、社会福祉法人
に関する情報に係るデータベー
スを整備

事業所等の財務状況
(施行規則別表一)

(社福法59条の2①)

基本的な項目
事業所の名称、所在地等、従業者に関するもの、提供サー
ビスの内容、利用料等、法人情報 等
事業所運営にかかる各種取組
利用者の権利擁護の取組、サービスの質の確保への取組
相談・苦情等への対応、外部機関等との連携
事業運営・管理の体制 等

公表対象
(財務状況)

介護保険法

社会福祉法人は、計算書類(法
人・事業区分・拠点区分で作
成)等を所轄庁に届け出る義務
(社福法59条等)

公表義務

障害者総合支援法

(社福法59条の2⑤)

の35①)

の35②)



(財務状況に係る
規定なし)

◆財務状況の公表

障害福祉サービス等情報検索では、
事業所等の直近年度の決算資料が公
表されるが、実際に公表されている
事業所等は限定的

◆『経済財政運営と改革の基本方針2021』(抄)(2021年6月18日 閣議決定)
○ 医療法人の事業報告書等をアップロードで届出・公表する全国的な電子開示システムを早急に整え、感染症による医療機関への影
響等を早期に分析できる体制を構築する。同様に、介護サービス事業者についても、事業報告書等のアップロードによる取扱いも
含めた届出・公表を義務化し、分析できる体制を構築する。