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参考資料2 (63 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20220525/zaiseia20220525.html
出典情報 財政制度等審議会 歴史の転換点における財政運営(5/25)《財務省》
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生活保護受給者の国保等への加入①

資料Ⅱ-1-63

○ 生活保護受給者は、現状、国保や後期高齢者医療制度(以下「国保等」という)に加入せず、医療扶助を受けるものとされている。
生活保護受給者が国保等に加入することとすれば、医療扶助費を含む都道府県医療費適正化計画の策定主体であり、地域における医療提供体制の
整備に責任を有する都道府県のガバナンスが医療扶助に及ぶ。頻回受診・長期入院への対応が強化され、医療扶助費の適正化につながり得る。
○ そもそも、現行の取扱いは、皆保険制度を誇る我が国の社会保障制度にあって、一貫性が取れた対応とは言えない。すなわち、我が国の社会保険制度は、
保険というリスク分散により困窮者を含む国民全体を包摂する普遍的な制度を目指しており、保険料を納付できない人などに対しても免除制度を含む各般の
対応により皆保険制度を実質的に確保してきた。
生活保護受給者については、介護分野では、65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者になり、利用者負担分や保険料について介護扶助等を受け
ることとされている。年金分野でも、生活保護受給者は国民年金の被保険者になり、さらに同じ医療保険制度の中でも被用者医療保険においては被保険
者となる。これらを踏まえると、生活保護受給者が国保等の被保険者とならないのは、整合性がとれない。
○ 生活保護受給者の高齢化が進む中、国保等に生じ得る財政悪化の懸念を含め国が引き続き応分の財政責任を果たすことを当然の前提として、「経済
財政運営と改革の基本方針2021」に盛り込まれたとおり、生活保護受給者の国保等への加入について検討を深めるべきである。
(注)現行制度では、国保等に加入していた方が生活保護受給者となった場合には、国保等を脱退した上で医療扶助を受け、生活保護受給者でなくなっ
た場合は再び国保等に加入するという扱いになる。

◆65歳以上被保護者数の推移

◆高齢者の保険制度別医療費と医療扶助

後期高齢者医療制度
16.4兆円

75歳以上

65歳以上
74歳以下

生活
保護

0.7
兆円

国保
6.4兆円

医療
扶助

0.7
兆円
被用者
保険
1.9
兆円

0.5
兆円

(出所)医療保険については、令和元年度医療保険に関する基礎資料
医療扶助については、令和元年度生活保護費負担金事業費実績報告、被保護者調査、医療扶助実態調査をもとに推計

(出所)生活保護費負担金事業実績報告、被保護者調査(平成23年度以前は被保護者一斉調査)、医療扶助実態調査