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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅴ
指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について④
• 小児がん医療提供体制の見直しを、がん対策推進基本計画と中間評価に応じて機動的に実施する観点から、小児がん拠点病院及び都道府県
小児がん拠点病院の指定期間を3年間に見直す。
現在の整備指針
見直し(案)
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によって、その効力
を失う。なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、原則3年間とし、その期間の経過によって、その効力
を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠
点病院指定は、改めて行うものとする。
(2)指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の拠点病院の指定が
行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効
力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後の拠点病院の指定が行わ
れるまでの間に限る。
(2)指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の小児がん拠点病院
及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、
指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有
効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が
行われるまでの間に限る。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の
規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同
条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必
要があると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
5 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
6 施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について④
• 小児がん医療提供体制の見直しを、がん対策推進基本計画と中間評価に応じて機動的に実施する観点から、小児がん拠点病院及び都道府県
小児がん拠点病院の指定期間を3年間に見直す。
現在の整備指針
見直し(案)
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によって、その効力
を失う。なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、原則3年間とし、その期間の経過によって、その効力
を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠
点病院指定は、改めて行うものとする。
(2)指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の拠点病院の指定が
行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効
力を有する。ただし、その効力は、有効期間経過後の拠点病院の指定が行わ
れるまでの間に限る。
(2)指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の小児がん拠点病院
及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、
指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有
効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が
行われるまでの間に限る。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の
規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要があると
認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同
条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必
要があると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
5 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
6 施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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