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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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令和8年度小児がん拠点病院等の整備指針改定のポイント

1. 2040年を見据えた小児がん医療提供体制構築に向けた類型の見直し


小児がん罹患者数の減少が見込まれる中、質の高い小児がん医療提供体制を維持するため、高難度医療、希少がん診療、国際
共同治験等について一定の症例集積を図る観点から、小児がん拠点病院の指定数を15か所程度から10か所程度へ集約化



各都道府県において、小児がん患者が適切に診断され、必要な医療へ円滑にアクセスできる体制を確保するとともに、治療後
の長期フォローアップや地域での支援を切れ目なく受けられるようにする観点から、「都道府県小児がん拠点病院」の類型を
新設



各都道府県において診療所も含めて長期フォローアップを実施できる体制を構築するために、小児がん連携病院を小児がん
連携医療機関へと見直し

2. ドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けて


国立がん研究センター及び国立成育医療研究センターを、国際共同治験や医療技術開発に取り組む中央機関として指定



小児がん拠点病院における未承認薬・適応外使用薬へのアクセス改善

3. 全国小児がん拠点病院等連絡協議会の役割強化及び都道府県小児がん診療連携協議会の新設


従来の地域ブロック協議会が担っていた役割を全国小児がん拠点病院等連絡協議会へ移行し、日本全体の小児がん医療提供
体制に係る課題について協議するとともに、必要に応じて都道府県を越えた広域的な課題についても協議



都道府県小児がん診療連携協議会において、都道府県内の小児がん医療提供体制に係る諸課題について協議

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