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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案) Ⅳ
小児がん連携医療機関の指定要件について②
• 小児がん連携医療機関(2)は、特定の小児がん種に対する高度かつ専門的な集学的治療や粒子線治療等を提供する。また、都道府県小児が
ん拠点病院に準じた診療体制、医療安全管理体制、相談支援体制及び院内がん登録体制を整備するとともに、都道府県小児がん診療連携協
議会への参画、人材育成及び診療実績の報告を行う体制を整備する。
見直し(案)
(2)特定のがん種等についての診療を行う医療機関として以下を満たすこと。
①特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的治療等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可
能であり、当該都道府県内における診療実績が、特に優れている医療機関。または限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療
を提供する医療機関。
1 小児がん連携医療
機関の指定
②下記ア~ケをすべて満たすこと。
ア 都道府県小児がん診療連携協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築していること。この場合、必要に応じて、D to D型、D to P with D型等によ
る遠隔医療を活用すること。
ウ 都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい。
エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満たすこと。
オ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受け
ている者を1人以上必要な数配置することが望ましい。
カ がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基礎研修」(1)(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了した相談支援
担当者を1人以上必要な数配置することが望ましい。また、自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援センターと連携すること。
キ 緊急対応が必要な小児がん患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な小児がん患者に対して、小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点
病院、がん診療連携拠点病院等と連携し、患者を紹介することで適切な小児がん医療の提供を行うこと。
ク 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出するこ
と。
ケ 人材育成に関して、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院との連携により、都道府県小児がん拠点病院に準じた要件を満たす
こと。
※黒字の要件は現行の整備指針における「Ⅲ-1-(2)特定のがん種等についての診療を行う連携病院」に定められている要件であり、赤字は変更部分を指す。
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小児がん連携医療機関の指定要件について②
• 小児がん連携医療機関(2)は、特定の小児がん種に対する高度かつ専門的な集学的治療や粒子線治療等を提供する。また、都道府県小児が
ん拠点病院に準じた診療体制、医療安全管理体制、相談支援体制及び院内がん登録体制を整備するとともに、都道府県小児がん診療連携協
議会への参画、人材育成及び診療実績の報告を行う体制を整備する。
見直し(案)
(2)特定のがん種等についての診療を行う医療機関として以下を満たすこと。
①特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的治療等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可
能であり、当該都道府県内における診療実績が、特に優れている医療機関。または限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療
を提供する医療機関。
1 小児がん連携医療
機関の指定
②下記ア~ケをすべて満たすこと。
ア 都道府県小児がん診療連携協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築していること。この場合、必要に応じて、D to D型、D to P with D型等によ
る遠隔医療を活用すること。
ウ 都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい。
エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満たすこと。
オ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受け
ている者を1人以上必要な数配置することが望ましい。
カ がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基礎研修」(1)(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了した相談支援
担当者を1人以上必要な数配置することが望ましい。また、自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援センターと連携すること。
キ 緊急対応が必要な小児がん患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な小児がん患者に対して、小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点
病院、がん診療連携拠点病院等と連携し、患者を紹介することで適切な小児がん医療の提供を行うこと。
ク 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出するこ
と。
ケ 人材育成に関して、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院との連携により、都道府県小児がん拠点病院に準じた要件を満たす
こと。
※黒字の要件は現行の整備指針における「Ⅲ-1-(2)特定のがん種等についての診療を行う連携病院」に定められている要件であり、赤字は変更部分を指す。
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