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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅲ

都道府県小児がん拠点病院の指定要件について③

• 都道府県小児がん拠点病院については、小児がん拠点病院等及び地域の医療機関との連携体制を整備するとともに、セカンドオピニオンに
ついては、地域の実情を踏まえつつ、必要に応じてオンライン対応を含めた体制整備を図る。

新設(案)
⑤地域連携の推進体制
ア 小児がん連携医療機関及び地域の医療機関等と連携し、小児がん患者の紹介及び受入れを行うこと。
イ 病理診断、画像診断、手術療法、放射線療法、薬物療法等について、小児がん拠点病院等及び地域の医療機関等との連携体制を
整備すること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診断を活用するとともに、D to D型、D to P
with D型等による遠隔医療を活用すること。また、必要に応じて、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携し、がん遺伝子パネル検
査等を実施する体制を整備すること。加えて、小児がんの病理診断は特殊であることから、診断困難例は速やかに中央病理診断に
提出できる体制を整えること。
1 診療体制

ウ 成人診療科との連携を進めるため、都道府県がん診療連携協議会等に参画すること。
⑥セカンドオピニオンの提示体制
ア 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等において、すべてのがん患者とその家族に対して、他施設でセカ
ンドオピニオンを受けられることについて説明すること。その際、心理的な障壁を取り除くことができるよう留意すること。
イ 小児がんについて、セカンドオピニオンを実施できる体制を整備することが望ましい。必要に応じて、オンラインによるセカンド
オピニオンを実施する体制を確保することが望ましい。
ウ 小児がん連携医療機関を受診している患者が他院で小児がんに関するセカンドオピニオンを受けられることについて説明する
体制を構築できるよう、小児がん連携医療機関に適切な指導を行うことが望ましい。

※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。

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