よむ、つかう、まなぶ。
資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
指定要件の見直し(案) Ⅲ
都道府県小児がん拠点病院の指定要件について⑧
• 都道府県小児がん拠点病院については、がん相談支援センターの設置、専門人材の配置、患者団体との連携、患者サロンの実施及びライフス
テージに応じた相談支援等に係る要件を設ける。
新設(案)
(1)がん相談支援センター
①から⑤に掲げる相談支援を行う部門を設置し、アからスまでに掲げる業務を行うこと。院内の見やすい場所への掲示等により積極的に周知すること。小児がん
患者及びAYA世代にあるがん患者については、療育・発達支援に加え、ライフステージに応じた長期的視点から幅広い相談支援を行うこと。また、患者のきょうだ
いを含む家族への支援にも留意すること。
①「がん相談支援センター相談員基礎研修」(1)(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了した専任の相談支援担当者を1人以上必要な数配置すること。ま
た、「小児がん拠点病院相談員継続研修」等により継続的な知識更新に努めること。なお、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有することが望ましい。
②患者及び家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が協働できる体制を整備すること。
その際、自施設の状況に応じて病棟や外来部門、相談支援部門等が連携すること。
③院内外の小児がん患者、AYA世代患者及びその家族、地域住民、医療機関等からの相談に対応する体制を整備し、必要に応じて都道府県を越えて関係機関と
連携し、対応すること。また、小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に取り組むこと。
4 相談支援及び
情報の収集提供
④小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン等を設置し、オンライン環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携して実施するよう努める
こと。
⑤がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経過の中で患者が必要とするときに利用できるよう繰り返し案内を行うこと。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの治療に関する一般的な情報提供
イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供体制の情報収集、提供
ウ セカンドオピニオンに関する情報提供
エ 発育、教育、就学、就労等に関する相談及び支援
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケアに関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含む家族に対する支援
サ 患者会、患者サロン等の患者活動に対する支援
シ 相談支援に関する、小児がん連携医療機関や地域医療機関等への支援の提供
ス その他相談支援に関すること
※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。 47
都道府県小児がん拠点病院の指定要件について⑧
• 都道府県小児がん拠点病院については、がん相談支援センターの設置、専門人材の配置、患者団体との連携、患者サロンの実施及びライフス
テージに応じた相談支援等に係る要件を設ける。
新設(案)
(1)がん相談支援センター
①から⑤に掲げる相談支援を行う部門を設置し、アからスまでに掲げる業務を行うこと。院内の見やすい場所への掲示等により積極的に周知すること。小児がん
患者及びAYA世代にあるがん患者については、療育・発達支援に加え、ライフステージに応じた長期的視点から幅広い相談支援を行うこと。また、患者のきょうだ
いを含む家族への支援にも留意すること。
①「がん相談支援センター相談員基礎研修」(1)(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了した専任の相談支援担当者を1人以上必要な数配置すること。ま
た、「小児がん拠点病院相談員継続研修」等により継続的な知識更新に努めること。なお、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有することが望ましい。
②患者及び家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が協働できる体制を整備すること。
その際、自施設の状況に応じて病棟や外来部門、相談支援部門等が連携すること。
③院内外の小児がん患者、AYA世代患者及びその家族、地域住民、医療機関等からの相談に対応する体制を整備し、必要に応じて都道府県を越えて関係機関と
連携し、対応すること。また、小児がん患者団体等との連携協力体制の構築に取り組むこと。
4 相談支援及び
情報の収集提供
④小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン等を設置し、オンライン環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携して実施するよう努める
こと。
⑤がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経過の中で患者が必要とするときに利用できるよう繰り返し案内を行うこと。
<がん相談支援センターの業務>
ア 小児がんの治療に関する一般的な情報提供
イ 小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供体制の情報収集、提供
ウ セカンドオピニオンに関する情報提供
エ 発育、教育、就学、就労等に関する相談及び支援
オ がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ 長期フォローアップに関する相談及び支援
キ がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク アピアランスケアに関する相談及び支援
ケ 在宅医療に関する相談及び支援
コ 患者のきょうだいを含む家族に対する支援
サ 患者会、患者サロン等の患者活動に対する支援
シ 相談支援に関する、小児がん連携医療機関や地域医療機関等への支援の提供
ス その他相談支援に関すること
※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。 47