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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅲ

都道府県小児がん拠点病院の指定要件について④

• 都道府県小児がん拠点病院における医師の配置については、ニーズに応じた体制整備を求める。

新設(案)
(2)診療従事者
①専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置すること。
ア 小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師につい
ては原則として常勤であること。また、専従であることが望ましい。
イ 自施設で手術療法を実施する場合、小児の手術に携わる、小児がん手術に関して専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上必要な数配置すること。なお、当該医師については原則として常勤であること。また、専従であることが望ましい。
1 診療体制

ウ 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置する
こと。

エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和及び精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上必
要な数配置すること。なお、当該各医師については、常勤であることが望ましい。
オ 病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則と
して常勤であること。
カ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォロー
アップに関する研修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わる部門に1人以上必要な数配置していることが望ましい。

※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。

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