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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅰ

小児がん拠点病院等の指定について⑤

• 各都道府県において、小児がん患者が適切に診断され、必要な医療へ円滑にアクセスできる体制を確保するとともに、治療後の長期フォロー
アップや地域での支援を切れ目なく受けられるようにする観点から、「都道府県小児がん拠点病院」の類型を新設する。

見直し(案)
3 都道府県小児がん拠点病院
小児がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスできるよう、各都道府県の診療の拠点となる病院として、都道府県小児がん拠点病
院を整備するものとする。
(1)指定について
都道府県小児がん拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関について、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指定するも
のとする。都道府県小児がん拠点病院は、新規指定又は指定更新の際に、都道府県を通じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。都道府県小児が
ん拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備するものとするが、小児がん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制の整備がより一層図られること
が明確であれば複数指定することも可能とする。なお、小児がん拠点病院として指定された医療機関が、都道府県の推薦の下、都道府県小児がん拠点病院と
して指定されることも可能とする。
(2)求める役割について
都道府県小児がん拠点病院は、治療方針を決定し、他施設と連携しながら標準的治療を提供する。ただし、標準的治療が確立されていないがん、再発・難治例
については、小児がん拠点病院と連携し、診療情報を共有するとともに、必要に応じて、より専門的な診療を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終
了後または病状の安定後には、地域の医療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。都道府県における小児がん医療連携体制の構築、人材育
成、院内がん登録の実施、長期フォローアップ・移行期医療並びに療養支援の医療連携体制の構築等を担うこと。
都道府県は、当該都道府県及び近隣都道府県の小児がん拠点病院等やがん診療連携拠点病院等と連携し、小児がん診療の連携協力体制の整備に努めること。

※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件

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