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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅰ

小児がん拠点病院等の指定について⑧

• 都道府県単位で小児がん医療に係る課題や対応方針を協議し、医療機関、行政及び患者団体等の連携を強化するため、都道府県小児がん診
療連携協議会を新設する。都道府県小児がん拠点病院がない場合は、その整備の必要性を協議し、必要に応じて体制整備に向けた取組を推
進する。
見直し(案)
(2)都道府県小児がん診療連携協議会
(a)当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がある場合
都道府県、都道府県の全ての小児がん拠点病院等は、協働して都道府県小児がん診療連携協議会を設置し、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院は、その運営を担い、以下のア~クに掲
げる事項を協議し、その内容を公表すること。複数の都道府県で協力して検討する必要のある事項については、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供体制のあり方につ
いて協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるとともに、地域の医療提供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療計画と整
合性を図ること。また、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん拠点病院等の他、地域におけるがん医療を担う者、患者団体等の関係団体に、必ず都道府県小児がん診療連携
協議会へ参画させることとし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営すること。加えて、都道府県小児がん診療連携協議会の設置要綱において、前記の関係団体の参画を明記す
ること。当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に連携すること。なお、都道府県小児がん協議会は、都道府県がん診療連携協議会の部会その他これに準ずる組織として設置す
ることができる。
ア 都道府県における小児・AYA世代のがん医療及び支援の質の向上に努めること。
イ 都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対し、身体的・精神的・社会的支援を含む全人的な医療及び支援を提供する体制を整備すること。
ウ 都道府県内のAYA世代の患者について、就学・就労等を含む多様なニーズに応じた医療及び支援を提供する体制を整備すること。

エ 都道府県内の小児がん患者に対して標準的治療、緩和ケア、相談支援、療育・教育支援、セカンドオピニオン等について、必要な体制を整備すること。
オ 都道府県内の小児がん拠点病院等と、役割分担及び連携を進め、居住地域によらず必要な医療及び支援を受けられる体制を整備すること。
カ 長期フォローアップ及び円滑な移行期医療の提供に向けて、経過観察、晩期合併症、二次がん、相談支援等に対応可能な医療機関を一覧化し、地域の医療機関等との連携体制を整備す
ること。
キ 相談支援に携わる者の連携体制を整備し、研修や情報共有等を通じて相談支援機能の充実を図ること。
ク 感染症のまん延や災害時においても必要な小児がん医療を継続できるよう、都道府県におけるBCPについて議論すること。
(b)当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院がない場合
小児がん患者の数が限られている中、当該都道府県における都道府県がん診療連携協議会において、将来的な都道府県小児がん拠点病院の整備の必要性を含めた小児がん医療提供体制
のあり方について協議すること。協議の結果、必要と判断された場合は、都道府県小児がん拠点病院として求められる体制を整備するために他の都道府県の小児がん拠点病院等と連携し
必要な取組を推進すること。

※黒字で記載した要件は令和4年度整備指針において既に規定されている要件であり、赤字で記載した要件は今回新たに見直し又は追加を行った要件

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