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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

小児がん拠点病院の指定要件について⑫

• 小児がん診療に係る診療実績、医療の質の評価及び地域連携等に関する分析・評価について、中央機関を中心とした一元的な実施体制を構
築する観点から、地域ブロック協議会における評価・広報に係る要件を見直すとともに、中央機関の求めに応じて必要な実績等を報告する要
件を設ける。

現在の整備指針

見直し(案)

(1)自施設及び小児がん連携病院の診療機能や診療実績、医療
の質の評価地域連携に関する実績や活動状況の他、がん患者の
療養生活の質について把握・評価し、課題認識を関係者で共有し
た上で、適切な改善策を講じること。

(1)自施設及び連携する小児がん連携医療機関の診療機能や診
療実績、医療の質の評価、地域連携に関する実績や活動状況の
他、小児がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認
識を関係者で共有した上で、適切な改善策を講じること。

(2)これらの実施状況につき、地域ブロック協議会において、情
報共有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広
報すること。

削除

(新設)

(2)中央機関の求めに応じ、Quality Indicatorを含む自施設
及び自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関における
医療の質の評価、地域連携に関する実績及び活動状況その他必
要な事項について報告すること。

(3)小児がん医療について、外部機関による技術能力について
の施設認定を受けた医療施設であること。

(3)現行通り

(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三
者認定を受けた医療施設であること。

(4)現行通り

(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保するこ
と。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価
を受けていること。

(5)現行通り

7 医療の質の継
続的な評価改善の
取組及び安全管理

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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