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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

小児がん拠点病院の指定要件について②

• 放射線療法の提供体制について、設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、他の医療機関と連携することにより放
射線治療を提供できる体制を整備することとする。

現在の整備指針

1 診療体制

見直し(案)

②薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメンを審査し、組織的に管理する委員会を設置すること。

②薬物療法の提供体制
現行通り

(新規)

③放射線療法の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、他の医療
機関と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整備すること。

③緩和ケアの提供体制
ア 全ての小児がん患者に適切な緩和ケアを提供できる体制を整備するととも
に、緩和ケアチームを設置すること。なお、自施設で対応が困難な場合には、地
域のがん診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。

④緩和ケアの提供体制
ア 現行通り

イ 外来において専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備することが
望ましい。

イ 専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備すること。

ウ 緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加する症状緩
和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。

ウ 現行通り

エ 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の掲示を
するなど、小児がん患者及びその家族等に対し必要な情報提供を行うこと。

エ 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨の掲示を
するなど、小児がん患者及びその家族等に対しわかりやすい情報提供を行うこ
と。

オ 小児がん連携病院やかかりつけ医等と連携し、退院後の居宅における緩和
ケアに関する必要な説明及び指導を行うこと。

オ 小児がん連携医療機関やかかりつけ医等と連携し、退院後の居宅における
緩和ケアに関する必要な説明及び指導を行うこと。

カ 小児の緩和ケアに関する相談窓口を設置するなど、小児がん連携病院や地
域の医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備すること。

カ 小児の緩和ケアに関する相談窓口を設置するなど、都道府県小児がん拠点
病院、小児がん連携医療機関、地域の医療機関等との連携体制を整備すること。

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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